みなくち かれん
水口 かれん弁護士
上大岡法律事務所
上大岡駅
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
相続・遺言の事例紹介 | 水口 かれん弁護士 上大岡法律事務所
取扱事例1
- 相続財産の調査・鑑定
【財産調査により遺産を獲得】親と同居していた兄弟が生前に親の口座からお金を引き出していた事案
依頼者:60代男性
【相談前】
●90代の親が亡くなり、相続人は長女、長男、次男の3名
●長女は親と同居していた。
●長男と次男から「想定していたよりも遺産の額が少ない」という相談を受け、受任した。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●親の預金口座の過去の出入金履歴を調査した。
●多額の定期預金の解約などについては、解約手続がされた際の書類を銀行に開示させ、誰が手続きをしたのかを調査した。
●他方で、親の介護記録なども取寄せ、生前の親の認知症の状態も調査した。
【結果】
●預金の解約手続きは、長女が代理人として行っていたことが判明しました。
●また、その当時、親は認知症であったことが判明し、長女が親の認知症に乗じて親の預金を取得した可能性が高まりました。
●これらの事情をもとに、長女と交渉しました。
●長女は親の遺産を無断で取得したことを認めたものの、手持ちの現金があまりなかったため、長女が保有する不動産を売却し、その売却代金から長男と次男にお金を払わせました。
【解決のポイント】
同居している相続人が、親の遺産を引き出してしまっているということはよくあります。
「遺産が聞いていたよりも少ない」という場合は、まずはきちんと調査することが大切です。
●90代の親が亡くなり、相続人は長女、長男、次男の3名
●長女は親と同居していた。
●長男と次男から「想定していたよりも遺産の額が少ない」という相談を受け、受任した。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●親の預金口座の過去の出入金履歴を調査した。
●多額の定期預金の解約などについては、解約手続がされた際の書類を銀行に開示させ、誰が手続きをしたのかを調査した。
●他方で、親の介護記録なども取寄せ、生前の親の認知症の状態も調査した。
【結果】
●預金の解約手続きは、長女が代理人として行っていたことが判明しました。
●また、その当時、親は認知症であったことが判明し、長女が親の認知症に乗じて親の預金を取得した可能性が高まりました。
●これらの事情をもとに、長女と交渉しました。
●長女は親の遺産を無断で取得したことを認めたものの、手持ちの現金があまりなかったため、長女が保有する不動産を売却し、その売却代金から長男と次男にお金を払わせました。
【解決のポイント】
同居している相続人が、親の遺産を引き出してしまっているということはよくあります。
「遺産が聞いていたよりも少ない」という場合は、まずはきちんと調査することが大切です。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分の増額に成功】「全部を長男に相続させる」という遺言に対し、次男が遺留分を獲得した事例
依頼者:50代男性
【相談前】
●親が死亡し、相続人は長男と次男
●親は「全部を長男に相続させる」という遺言を残していた。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●長男には弁護士がついていたものの、不動産の評価額を時価ではなく路線価で計算するなど、遺留分を不当に低く計算していた。
●また、親は長男に対して、生前贈与をしていたものの、長男の弁護士は、これを計算に含めていなかった。
●このため、不動産について時価で計算し直すとともに、生前贈与についても遺産総額に含めて計算し直し、交渉した。
【結果】
長男の弁護士が提示していた遺留分額よりも大幅にアップした金額を遺留分として取得した。
【解決のポイント】
遺留分は実子であればもらえるものですが、遺産の金額が適切に評価されているとは限りません。
きちんと弁護士にご相談されることをお勧めします。
●親が死亡し、相続人は長男と次男
●親は「全部を長男に相続させる」という遺言を残していた。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●長男には弁護士がついていたものの、不動産の評価額を時価ではなく路線価で計算するなど、遺留分を不当に低く計算していた。
●また、親は長男に対して、生前贈与をしていたものの、長男の弁護士は、これを計算に含めていなかった。
●このため、不動産について時価で計算し直すとともに、生前贈与についても遺産総額に含めて計算し直し、交渉した。
【結果】
長男の弁護士が提示していた遺留分額よりも大幅にアップした金額を遺留分として取得した。
【解決のポイント】
遺留分は実子であればもらえるものですが、遺産の金額が適切に評価されているとは限りません。
きちんと弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例3
- 遺産分割
【遺産分割】相手方の特別受益を立証し、法定相続割合よりも多い遺産を取得した事案
依頼者:50代女性
【依頼者の相談前の状況】
兄との遺産分割交渉が難航しているとのことで、弁護士に依頼されました。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●弁護士が依頼者から詳しく事情を聞いたところ、兄は、度々、親に借金を肩代わりしてもらっていた。
●そこで、家計簿などから援助金額を計算し、裁判所に証拠として提出したうえで、特別受益にあたると主張した。
●最終的には兄の相続分を法定相続割合より減らすことに成功した。
【解決のポイント】
過去の家計簿の精査など、相当な手間を要しましたが、きちんと主張立証したことで、ご依頼者の取り分を多くすることに成功しました。
兄との遺産分割交渉が難航しているとのことで、弁護士に依頼されました。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●弁護士が依頼者から詳しく事情を聞いたところ、兄は、度々、親に借金を肩代わりしてもらっていた。
●そこで、家計簿などから援助金額を計算し、裁判所に証拠として提出したうえで、特別受益にあたると主張した。
●最終的には兄の相続分を法定相続割合より減らすことに成功した。
【解決のポイント】
過去の家計簿の精査など、相当な手間を要しましたが、きちんと主張立証したことで、ご依頼者の取り分を多くすることに成功しました。
取扱事例4
- 公正証書遺言の作成
【遺言書】障害のある子供のための遺言書
依頼者:80代女性
【依頼者の相談前の状況】
●障害のあるお子さんをお持ちの方からの依頼。
●夫とは長期別居中。万一自分が夫より先に死亡した場合は、遺産は障害のある子供(次男)がなるべく多く取得できるようにしたいとのご希望。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●夫には遺留分がありますので、夫に財産を一円も渡したくない場合は、離婚する必要があります。
●ただ、本件のご依頼者は、離婚自体はしたくないとお考えでした。
●そこで、遺言書を作成することにしました。
●ただし、次男には障害があるため、自分ではお金の管理をすることができません。
●そこで、協力してくれる親族の存在を確認したところ、長男が次男の世話をすることを約束していたので、長男が遺産を多く取得する内容の遺言書を作成しました。
【弁護士のコメント】
長男の協力を得られない場合は家族信託や成年後見制度の活用など、別の方法をとる必要があります。
家庭の事情に応じて解決方法を選択することが大切です。
弁護士としても、相続や財産管理についての様々な法的手段について精通していることが必要です。
●障害のあるお子さんをお持ちの方からの依頼。
●夫とは長期別居中。万一自分が夫より先に死亡した場合は、遺産は障害のある子供(次男)がなるべく多く取得できるようにしたいとのご希望。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●夫には遺留分がありますので、夫に財産を一円も渡したくない場合は、離婚する必要があります。
●ただ、本件のご依頼者は、離婚自体はしたくないとお考えでした。
●そこで、遺言書を作成することにしました。
●ただし、次男には障害があるため、自分ではお金の管理をすることができません。
●そこで、協力してくれる親族の存在を確認したところ、長男が次男の世話をすることを約束していたので、長男が遺産を多く取得する内容の遺言書を作成しました。
【弁護士のコメント】
長男の協力を得られない場合は家族信託や成年後見制度の活用など、別の方法をとる必要があります。
家庭の事情に応じて解決方法を選択することが大切です。
弁護士としても、相続や財産管理についての様々な法的手段について精通していることが必要です。
取扱事例5
- 遺産分割調停の申立・代理
【遺産分割】子供がいない夫婦の一方が死亡した場合
依頼者:40代女性、既婚者、子供なし
【依頼者の相談前の状況】
●50代の夫が急死したという妻からの依頼。
●夫は遺言書を残していなかった。
●夫婦には子供がおらず、法定相続人は妻(依頼者)と、夫の兄弟だった。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●夫の兄弟からは協力を得られなかったので、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てた。
●最終的に調停において法定相続割合で分けることで調停が成立した。
【弁護士からのコメント】
●本件は弁護士が付いたことで有利になったわけではありませんが、注意喚起のために掲載いたしました。
●子供のいない夫婦の場合、法定相続人は、残された配偶者と、死亡した方の兄弟となります。
●残された配偶者は、義兄弟と遺産分割協議をしなければならず、義兄弟の協力を得らない場合は、非常にやっかいです。
●このような問題を回避するために、遺言書が有効です。
●兄弟には遺留分はありませんので、本件でも、夫が、「遺産はすべて妻に相続させる」という遺言書を残しておけば、妻は夫の財産を全て相続することができました。
●「遺言書は子供のために書いておくもの」と考えられがちですが、むしろ子供のいらっしゃらない夫婦こそ、遺言書を書いておくことをお勧めします。
●50代の夫が急死したという妻からの依頼。
●夫は遺言書を残していなかった。
●夫婦には子供がおらず、法定相続人は妻(依頼者)と、夫の兄弟だった。
【解決方法、弁護士が果たした役割】
●夫の兄弟からは協力を得られなかったので、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てた。
●最終的に調停において法定相続割合で分けることで調停が成立した。
【弁護士からのコメント】
●本件は弁護士が付いたことで有利になったわけではありませんが、注意喚起のために掲載いたしました。
●子供のいない夫婦の場合、法定相続人は、残された配偶者と、死亡した方の兄弟となります。
●残された配偶者は、義兄弟と遺産分割協議をしなければならず、義兄弟の協力を得らない場合は、非常にやっかいです。
●このような問題を回避するために、遺言書が有効です。
●兄弟には遺留分はありませんので、本件でも、夫が、「遺産はすべて妻に相続させる」という遺言書を残しておけば、妻は夫の財産を全て相続することができました。
●「遺言書は子供のために書いておくもの」と考えられがちですが、むしろ子供のいらっしゃらない夫婦こそ、遺言書を書いておくことをお勧めします。