福岡県の福岡市で相続・遺言に強い弁護士が126名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所の今西 眞弁護士や瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士、森田法律事務所の森田 孝久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる福岡市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般的には、法定相続分は1:1となります。ただし、有効な遺言書がある場合はそれに従います。 この1:1というのを地で行けば、不動産は売却して現預金と共に折半したり、不動産を相続しない方がその不動産の価値に応じて現預金を多く相続するなどすることになります。 協議や調停の場合、互いが納得すればこれと異なる合意をすることも許されるため、現実にはきれいに1:1とならない解決をすることも多くあります。 一方で、生前弟さんが親御さんの面倒を見ていたというケースでは、弟さんの貢献で遺産が維持された分が相続の際に弟さんに加算されたり、逆に弟さんが利益を受けていた分が差し引かれたりと、1:1から取り分が修正される可能性がそれなりに高いです。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る