むらかみ かな
村上 可奈弁護士
弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所
博多駅
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27 AS OFFICE博多
相続・遺言の事例紹介 | 村上 可奈弁護士 弁護士法人RITA総合法律事務所 福岡事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【遺産分割審判】遺産分割協議に非協力的な相続人がいたため、調停ではなく審判申立を行い解決した事例
依頼者:60代男性
【ご相談内容】
遺産分割協議書を作成しようとしましたが、相続人の一人が遠方に住んでおり、遺産分割協議に非協力的であったため、預金等の相続手続を実施できず困っています。
【対応・結果】
遺産分割審判を申立てましたが、一旦付調停となりました。
相手方が出頭することはありませんでしたが、裁判所からの意見照会に対しては回答しましたので、調停に代わる審判を行って、無事に遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議に非協力的な相続人がいらっしゃる場合、調停を申立てても不出頭の可能性が高いです。
しかも調停の場合は、基本的に相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となりますので、相手方が遠方にいる場合は何かと不都合があります。
そのため、依頼者さまの住所地と相続開始地が同じであった本件については、相続開始地の家庭裁判所が管轄となる遺産分割審判を申立てました。
事案によって適切な対応は異なりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
遺産分割協議書を作成しようとしましたが、相続人の一人が遠方に住んでおり、遺産分割協議に非協力的であったため、預金等の相続手続を実施できず困っています。
【対応・結果】
遺産分割審判を申立てましたが、一旦付調停となりました。
相手方が出頭することはありませんでしたが、裁判所からの意見照会に対しては回答しましたので、調停に代わる審判を行って、無事に遺産分割をすることができました。
【コメント】
遺産分割協議に非協力的な相続人がいらっしゃる場合、調停を申立てても不出頭の可能性が高いです。
しかも調停の場合は、基本的に相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となりますので、相手方が遠方にいる場合は何かと不都合があります。
そのため、依頼者さまの住所地と相続開始地が同じであった本件については、相続開始地の家庭裁判所が管轄となる遺産分割審判を申立てました。
事案によって適切な対応は異なりますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
取扱事例2
- 自筆証書遺言の作成
【自筆証書遺言作成】自筆証書遺言書保管制度を利用して、遺言書を作成した事例
依頼者:70代男性
【ご相談内容】
自筆で遺言書を作成したいけれども、不備があるなどして無効になると困るので、作成をお願いしたいです。
【対応・結果】
遺産の分け方に関するご希望を伺い、法的に不備のない遺言書案を作成しました。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用したため、法務局における諸手続にも同行し、無事に自筆証書遺言書を作成、保管することができました。
【コメント】
自筆証書遺言の場合、紛失や隠匿・偽造等の心配がありますので、依頼者さまに自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月運用開始)についてご説明の上、利用することにしました。
自筆は手間だという場合には、公正証書遺言にするなど、依頼者さまのご希望に応じて、適切な遺言書作成方法をご提案いたします。
自筆で遺言書を作成したいけれども、不備があるなどして無効になると困るので、作成をお願いしたいです。
【対応・結果】
遺産の分け方に関するご希望を伺い、法的に不備のない遺言書案を作成しました。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用したため、法務局における諸手続にも同行し、無事に自筆証書遺言書を作成、保管することができました。
【コメント】
自筆証書遺言の場合、紛失や隠匿・偽造等の心配がありますので、依頼者さまに自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月運用開始)についてご説明の上、利用することにしました。
自筆は手間だという場合には、公正証書遺言にするなど、依頼者さまのご希望に応じて、適切な遺言書作成方法をご提案いたします。
取扱事例3
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分減殺請求調停】他の相続人である兄弟から、遺留分減殺請求調停を申し立てられ、不動産を売却して解決した事例
依頼者:40代男性
【ご相談内容】
被相続人が生前、遺産の全てを私に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため、他の相続人である兄弟が遺留分減殺請求調停(現、遺留分侵害額請求調停)を申立ててきました。
遺産の中に不動産もあるので、対応に困っています。
【対応・結果】
預金だけでは遺留分を支払うことができませんでしたので、不動産を売却して、売却金から遺留分を支払うということで調停は成立しました。
不動産の売却手続もお手伝いさせていただき、無事売却して、遺留分の支払いを終えることができました。
【コメント】
遺産の中に不動産がある場合、その不動産の価値について争われることが多くあります。
また、預金だけでは遺留分を支払えない場合は、不動産を換価する必要も出てきますので、その手続等で依頼者さまの負担は大きくなります。
対応に困られた場合は、まずはお気軽にご相談ください。
被相続人が生前、遺産の全てを私に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたため、他の相続人である兄弟が遺留分減殺請求調停(現、遺留分侵害額請求調停)を申立ててきました。
遺産の中に不動産もあるので、対応に困っています。
【対応・結果】
預金だけでは遺留分を支払うことができませんでしたので、不動産を売却して、売却金から遺留分を支払うということで調停は成立しました。
不動産の売却手続もお手伝いさせていただき、無事売却して、遺留分の支払いを終えることができました。
【コメント】
遺産の中に不動産がある場合、その不動産の価値について争われることが多くあります。
また、預金だけでは遺留分を支払えない場合は、不動産を換価する必要も出てきますので、その手続等で依頼者さまの負担は大きくなります。
対応に困られた場合は、まずはお気軽にご相談ください。