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相手方から「支払うつもりはない」との回答があったのであれば、これ以上任意の交渉で支払いを受けることは難しいように思います。 必要な証拠(車検証、修理見積書、車両の損傷写真、相手方が過失を認める旨の音声など)をもとに損害賠償を求める裁判を提起するしかないかと思います。
この質問の詳細を見る詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立したのか、という点を考える必要があります。 ご相談からは、2023年6月の段階での登場人物は、AさんとBさんだけのようですが、二人の間でどのような契約が成立したのか/していないのか。 「決定事項ではなく、これから決めていくという風」とのことで、契約が成立していないようにも思えます。 2023年8月の段階ではどうでしょうか。 相談者が、「Bさん(システム会社の社長)のシステム開発者に会いに行き、生み出したFXのルールを説明し、システム化を依頼する。」「システムを開発していく事になった」とあるので、相談者とBさんの会社との間で、システム開発について、何らかの契約(例えばシステム開発委託契約)が成立したと考える余地があるかもしれません。 その場合には、相談者に債務不履行があったのかですとか、どのような損害が生じたのかなど検討する必要がありますが、ご相談文だけだと詳しくはわかりかねます。 2024年7月の時点では、「Bさん(システム会社の社長)からは、人件費や失敗した時の責任は自社が持つので、せっかく作ってきたシステムを辞めたくないと。」「今後は、システムを完成させ、完成されたシステム(成果物)の権利は共有のものとし、それぞれの資産で成果物を使用していく」ということで、「共同研究開発契約書の雛形をBさん(システム会社の社長)から頂いた」とのことですので、改めて仕切り直して進めていくという様子もあるようです。契約は、双方の権利義務関係をまとめていく作業ですので、一方が自分の有利な条件を提示してくることはよくあります。そこで、丁寧に契約案を検討し、交渉し、折り合いをつけられると、双方にメリットがある契約としてまとめることができる可能性もあります。 もし良かったら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る契約内容を拝見する限り、おっしゃるとおり契約終了時に書面で通知することは想定していない内容のようです。 建付けとしては「契約を更新しない旨」の連絡をすることとなっているようですので、「◯月以降契約は更新せず、契約終了とする」旨を受託者側に通知してください。 書面でしなければ効力が発生しないと法律に定めらているものか、契約によって書面ですることを約束しているもの以外は、書面で連絡をする義務まではありません。 多くの場合書面での連絡が用いられるのは、連絡の内容や連絡をした事実が明らかで後日紛争が生じた際に証拠として用いやすいからです。 メールであれば連絡をした事実を記録に残せるため、メールやでの連絡でも問題はございません。連絡内容は、疑義が生じないように一義的に明確な内容にしてください。 なお、少しややこしい話になってしまいますが、ご提示いただいた契約書の箇所より上の部分(たとえば、発注や検収の連絡など)で「合否を受託者に通知(書面に限る。以下同じ。)する」などとして、「通知」・「連絡」・「申し出」などの方法について定義や制限をしていないか、 していた場合、それがご提示箇所にも影響があるのかどうかを念のためご確認いただければと存じます。
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