渡辺橋駅(大阪府)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が26名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に梅田法律事務所の中村 直志弁護士や川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
定期借家契約を有効に締結するためには、公正証書など書面によって契約を締結するほか、 更新がないことを記載した書面を契約書とは別に交付して説明しなければならないこととされています。 当初の契約条項がどのようになっているのかは分かりませんが、 定期借家契約に切り替えるためには、まず双方の合意の下で普通借家契約を終了させ、 そのうえで別途書面で定期借家契約を締結しなければならないはずで、 口頭で承諾したというだけでは定期借家契約が成立したとは言えないのではないかと考えられます。 また、定期借家契約に移行するとの特約事項に同意していたことをもって 当然に定期借家契約が成立するというのも、借地借家法の法律の趣旨からみても疑問があります。 上記はあくまでも一般論ですので、実際の契約書等を弁護士に見てもらった上で改めて相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではなく、直接弁護士に連絡を入れて具体的な相談をした方がよいと思いますよ。手元キャッシュのあるなしによって保全処分も必要になりそうです。 訴状の内容、合同会社の定款とあなたの役員任期、社宅利用契約の内容(社宅は合同会社所有か?賃貸?、使用料支払はゼロ?それとも一旦報酬として30万円支給されてそこから払っている?)くらいがあれば、御見積してもらえると思います。
この質問の別回答も見る貸主に駆除の義務があると考えられます。 こちらで費用を負担して駆除したのであれば、その費用を貸主に請求することができます。もし貸主が支払ってくれない場合は、家賃と相殺するという文書を貸主に送ってください。その後、家賃から駆除費を差し引いて支払うことができます。
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