新宿御苑前駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士や弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士、石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
この質問の別回答も見る>相手が裁判を起こした場合は弊社は勝ってますか? 具体的な事実関係によりますので、こればかりはなんとも言えません。 ただ、一般論として言えば、事務所といっても、社員が常駐して仕事をするに必要な資料等を保管することは通常ですし、商品を保管していたとしても直ちに事務所ではなく倉庫とは評価できないでしょう。 また、従前の賃貸借契約が当然に新賃貸人に引き継がれますから、以前から使用方法について指摘を受けていなかったという点も有利な点です。 まずは、解除や退去に関して、理由がないので拒否する旨の回答をするところから始めるべきでしょう。
この質問の別回答も見る既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、 オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則です。 したがって、相談者さまとしては、不動産会社に対して、契約の解約には同意できない旨伝えるとともに、 ・契約どおり当該物件を3月1日から引き渡すよう請求 ・債務不履行に基づく損害賠償請求として、支払済みの初期費用、引越しのキャンセル料、その他余分にかかった費用を請求 できる事案と考えます。 賃貸借契約が締結されており、その契約書も残っているのであれば、十分争う余地はあろうかと思いますので、 不動産会社やオーナーの対応が不誠実な場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の詳細を見る単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除をしたとしても、自力で自転車を取り戻すことはできません(自力救済の禁止)ですので、新たに新しいリング状の鍵が付けられてて、駐輪場の場所も移動することも許されません。 警察に相談された方がよいように思われます。
この質問の詳細を見る賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に権利の行使を一定期間内に制限する制度ですが、時効と異なり、中断はなく、当事者の援用も必要としないものです。)。支払義務はないと思います。
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