一年以上前に住んでいた賃貸物件の修繕費用の請求が届きました

一年以上前に住んでいた賃貸物件の修繕費用の請求が届きました。それまで電話連絡も郵便での請求もありません。時効で支払い義務は無いですよね?

支払い義務はないとのことですが、今後請求が来た場合、もしくはこちらから何かの書面を送ったほうがいいのですか?

賃貸物件の修繕費用は「契約の本旨に反する使用によって生じた損害」に当たると思いますので貸主は返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法621条、600条)。これは除斥期間と解されています(除斥期間とは、消滅時効と同様に権利の行使を一定期間内に制限する制度ですが、時効と異なり、中断はなく、当事者の援用も必要としないものです。)。支払義務はないと思います。