契約締結後で入居前の、貸主からの一方的な契約破棄について
東京から札幌へ引っ越すため、3/1から札幌の新築マンションに入居する賃貸契約を締結しました。
引越し業者への手配も済んでいます。
しかし1/22日、不動産会社から、物件のオーナーが変更となり新しいオーナーから契約を無くしたいと言われたという旨の連絡を受けました。
これは従わないといけないのでしょうか。
その場合、どの程度の請求(引越し代、初期費用・火災保険、次の物件を探すときの費用など)ができるのでしょうか。
いま住んでいるところでは2/28日に退去することを伝えているので、3/1までに次の物件を探す必要があります。
次の物件が見つかる・審査が通る保証もないので、かなり不利な状況で次の物件を探さなければなりません。
既に相談者さまが前オーナーとの間で賃貸借契約を締結済みであるとすると、仮にその後オーナーが変更となったとしても、
オーナー側が一方的に賃貸借契約を解除することはできず、相談者さまに契約どおり当該物件を使用させなければならないのが原則です。
したがって、相談者さまとしては、不動産会社に対して、契約の解約には同意できない旨伝えるとともに、
・契約どおり当該物件を3月1日から引き渡すよう請求
・債務不履行に基づく損害賠償請求として、支払済みの初期費用、引越しのキャンセル料、その他余分にかかった費用を請求
できる事案と考えます。
賃貸借契約が締結されており、その契約書も残っているのであれば、十分争う余地はあろうかと思いますので、
不動産会社やオーナーの対応が不誠実な場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。