四ツ谷駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に中村・清水法律事務所の清水 廣人弁護士や佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士、新麹町法律事務所の山里 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
これはかなり大きな話であるため、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。色々な対応方法があると思います。
この質問の別回答も見るまず、あなたとお子様が現在居住しているマンションについて、たとえ夫の単独名義であっても、婚姻関係が継続中であり、夫婦共有の生活の場として使用されていた以上、正当な手続を経ずに一方的に立ち退きを求めたり、強制的に家財を撤去したりする行為は、法的には認められません。これは「自力救済」と呼ばれ、民事上の不法行為となる可能性が高く、損害賠償の対象となり得ます。 また、夫が引越し業者や不動産業者を通じて、あなたに無断で搬出や撤去を進めようとしている行為については、内容次第では刑事上も問題となるおそれがあります。特に、お子様に対して直接連絡を取って指示する行為や、実家宛に「自殺」や「周囲を不幸にする」といった文言を含む手紙を送る行為は、脅迫や精神的圧力に該当する可能性があり、警察への事前相談が望まれます。 不動産業者についても、事情を把握しながら夫に協力し、強引に引越しや撤去を進めている場合には、共同不法行為の責任を問われる余地があります。したがって、まず取るべき対応としては、信頼できる弁護士を通じて、夫および不動産業者に対し、内容証明郵便により明確な警告文を送付することです。 この警告文の中では、「法的手続を経ない立退き要請は違法であり、これ以上の接触・搬出行為があれば直ちに法的措置を取る」「住居の不当侵入や家財の処分は犯罪に該当する可能性がある」など、法的リスクを具体的に指摘することで、相手方の行動を抑止できます。 また、実際に引越し業者や撤去業者が来た場合には、あなたまたはご家族が警察に通報し、「正当な居住権があるのに不法に立ち入られようとしている」と明確に伝えてください。自宅にいるお子様だけが対応する状況は避けるべきですので、当日は大人が立ち会うようにし、安全確保を最優先にしてください。 以上のように、現段階で最も重要なのは、弁護士を通じて違法な手続を明確に牽制し、不要な混乱や被害を未然に防ぐことです。引越し日が迫っている以上、早急な弁護士対応が強く求められます。
この質問の詳細を見る定期借家契約ではなく、普通借家契約であれば、弁護士に対応を依頼すれば賃料1〜2年分程度の立退料が期待できるケースです。 退去期限についても交渉可能でしょう。 一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
この質問の別回答も見るまず,個人で6年生活して70万という金額が,かなり高額である印象です。 そして,故意や過失による損耗が賃借人負担となるというのはその通りなのですが,それは「本来経年劣化(通常損耗)により損耗したであろう部分(=賃貸人負担)」と「賃借人により故意に汚してしまった部分」との差分を賃借人が負担するべきものということであり,全額を賃借人が負担しなければならないというものではありません。 お子さんの落書きによって多少部屋を汚したからといって,それ以外の部分まで全額を負担しなければならないというわけではありません。請求書や見積書などの細かい工事項目のあるものを持参し,一度お近くの弁護士にご相談されることおすすめします。
この質問の別回答も見るその工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。 具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を進めていくのがよいと思います。
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