外構工事の遅延による契約解消について

昨年新築を建て学校の関係で3月から住んでおり、住みながら外構工事を進めてました。契約は3月に実施22年5月には予算の700万を支払い工事を本格依頼。それから2カ月で完成の納期と言われました。その後色々な理由をつけては少しづつしか進まなくもう一年もたとうとしているのに未完成のままです。契約書には遅延の場合は盛り込んだものはない簡単な請負契約です。外構が進まないことで家族も不安定や言い合いにもなり疲弊しております。代表に何度も問い合わせても待ってくれやら再度日程案を出してもすぐにこなくなる始末。解約して残金返納を申し出るも、遅延損害金は払うので待ってもらいたいと言われました。が、その後もこちらから問いただしを毎日続けている状態です。
昨年末にこれ以上の遅延の場合解約して返金してもらうことという覚書を書いてもらいました。

【質問1】
解約して他の業者に引き継いでいきたいです。残りの部分が完成できる範囲での返金と解約ができるか?覚書もあるのでできると思ってます。
さらには一年分の遅延金をいただけるのか、ご教授ください。

その工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。
具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を進めていくのがよいと思います。