賃貸物件の契約期間中に立ち退きを求められた場合の対応は?
賃貸物件の立ち退き交渉について
東京都豊島区にある賃貸物件(家賃7.5万円)に、5年間居住しております。
2024年12月に2年間の契約更新手続きを行い、更新料も支払い済みです(契約は2026年12月まで有効の見込みです)。
しかし、1年後に建物を取り壊すとのことで2025年9月末に、貸主より立ち退きを求められています。
これに関連して、以下の点について不安や疑問があります。
⸻
■ 現在の状況
•管理会社より「キャンペーン条件」として、下記の補償内容が提示されています:
•7月末までに退去申請すれば、8〜9月分の賃料キャッシュバック(転居後に後払い)
•引越し業者は管理会社が手配・費用負担
•転居先の仲介手数料や鍵交換代を負担(敷金・前家賃は借主負担)
•自社仲介を利用すれば、3万円の祝い金
•「2025年9月30日で契約終了」と記載された**「解約通知書」**が、封書で一方的に投函されました。
•合意書には、「上記内容に同意し、以後は一切異議・請求を行わない」旨の条項があります。
⸻
■ 不安・相談したい点
1.契約期間中にもかかわらず、貸主が一方的に「退去期限(2025年9月末)」を定めてきている点に法的妥当性があるか。
2.提示されている補償内容に、いわゆる「立退き料(慰謝料等)」が含まれていないことの問題点。
3.賃料免除が「後払いのキャッシュバック形式」であり、合意書にサインすると一切の異議申立てができなくなる点への懸念。
4.私自身の都合(仕事等)で9月末の退去は現実的に困難であり、もう少し柔軟な交渉・補償を求めたい。
よろしくお願いいたします。
妥当な立ち退き料はいくらほどになりますでしょうか?
退去日との兼ね合いも合わせてお聞きしたいです。
定期借家契約ではなく、普通借家契約であれば、弁護士に対応を依頼すれば賃料1〜2年分程度の立退料が期待できるケースです。
退去期限についても交渉可能でしょう。
一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
貸主が一方的に退去期限を定めている点については、貸主側としてはあくまで合意解約の申し入れであり、この期間までに退去にご協力いただきたいという趣旨になるかと思われます。
また、立退料が含まれていないことについて、一般的に立退料の支払いと引換えに退去するという交渉を行うことも可能になると考えられます。
合意書にサインをされる前に弁護士にご相談いただいたほうがよいと存じます。