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初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 不貞行為が存在しないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。 慰謝料を支払う前提で話を進めているようですが、不貞行為が存在しないことを改めて伝え、支払義務がないと主張することはできないのか、主張をしないのであればどういった理由に基づくのかをご依頼中の弁護士にご確認いただいた方が良いかと思います。 大手の事務所であるから直ちに有利であるということは無いかと思いますが、弁護士や事務員の数が多ければ、それだけのキャパシティーがあり、数多くの案件を滞りなく対応ができる、数多くの案件を経験することで知見が蓄積していくといった側面はあろうかと思います。
この質問の別回答も見る本来なら不貞行為は単独では不可能なので、共同不法行為として、質問者様と妻が、元夫に対して連帯債務者になります。 しかし、元夫は妻に対しては請求していないとのことから、裁判上は、質問者様だけが支払い義務を負うことになります。妻が当事者になっていないのであれば裁判上の判決や和解の既判力は妻を拘束しません。 もっとも、その場合は妻にも民事上の責任はあることが分かるので、裁判外では元夫は妻に対して請求可能ですし、あらためて妻に対して民事訴訟を提起した場合には同様の判断になる可能性が高いです。 そもそも不貞行為が無いということであれば、請求棄却を目指す事案なので、一度、事実関係や訴状及び証拠などとともに弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る離婚した場合における、不倫相手に対して請求する慰謝料の相場は、100~300万円程度が多い印象です。 不倫慰謝料の金額は、例えば以下の事情を総合的に考慮して検討します。 1.不倫関係の悪質性 ・不倫期間の長さ、頻度 ・発覚後の対応 2.婚姻関係がその不倫によりどの程度害されたか ・婚姻期間の長さ ・夫婦関係が円満だったか否か ・子の有無 ・離婚するか否か、別居の有無 3.その他 ・不倫相手の資力 ・配偶者から離婚(不倫)慰謝料を受け取るか否か そのため、ご記載のご事情のみでは、金額の検討が難しいです。 なお、訴訟においては、不倫関係の事実を、原告側が具体的に主張立証しなければいけません。 つまり、お手持ちの証拠の充実具合によっても、請求金額は大きく変わってきます。 したがって、現在の交渉状況や、訴訟をした場合のタイパ・コスパも踏まえて判断することになります。 具体的なご事情を踏まえて考える必要がありますので、一度、弁護士に個別相談をすることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。 交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。
この質問の別回答も見る不貞行為とDVについての慰謝料請求には同居は特に影響しない(変わらず請求可能)と思われます。 婚姻費用請求についてはそもそも請求をした月の分からの支払い義務が認められるので、過去の別居期間についての分は請求できません。
この質問の別回答も見るご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償という形で法的に解決することがよいと思います。 お早めに一度男女問題を取り扱う弁護士にご相談なさってみてください。 少しでも満足できる解決になることを願っています。
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