彼女からの暴行で被害届提出が可能か、罪の種類は?

付き合っている彼女とデートに行った時首を絞めるなどの暴行を受けました。普段から小さめの暴力などは受けていたのですがことであからさまに暴力を振るわれました。場所は外だったし人目にもつくような場所でした、一応ケガの写真は撮ってあるのですがこの場合被害届など出せるのでしょうか。また、できるとしたどのような罪になるのでしょうか。

元警察官の弁護士です。

内容的には暴行か傷害罪になると思いますし、被害届自体は受理してもらえると思います。
ただ、関係性などが破綻していない場合や、寄りを戻したいなどの意図がうかがえると、警察は受理に消極的になると思います。

犯罪の嫌疑があるため、被害届は提出可能です。
有形力を行使していれば暴行罪が成立し、怪我をしていれば傷害罪が成立し得ます。
もっとも、警察官は別の目的で利用されるような形態を嫌いますので、その場合、受理は消極になります。