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>・その女性との間で、「1000万円で結婚してあげる」との話があった。 ・その後、夫は当該女性に現金100万円を渡した。 ・その後も女性から「今しかチャンスない」「いつでも待ってる」など結婚を匂わせるような発言がある。 「相手の女性が結婚する意思がないのに結婚する意思があるかのように装った」という点がそもそものスタートラインですが、これが満たされたとしても、そもそもご主人は現在の日本の法律下ではその女性と結婚すること自体が不可能ですから、「欺罔行為により錯誤に陥った」という前提が充足されないように思います。 警察が「結婚詐欺での立件は難しい」と判断した理由はおそらくこの点によると思います。 のみならず、婚姻関係にある男性が他の女性と婚姻することは民法90条の公序良俗に反する契約ですから、不法原因給付としてこの返還請求は拒否されると考えることが自然だと思います。不当利得返還請求が不法原因給付となる場合、不法行為の損害賠償請求も同様に許されないと考えるのが通説です。 他方、風俗での男女関係でも不貞行為の慰謝料請求自体は可能ですが、一般の男女関係の不貞と比較して、その慰謝料額は相当低額に見積もられます。 また、ご承知かもしれませんが、不貞行為は共同不法行為ですので、先方の女性が相談者に支払った金銭の50%はご主人に求償されます。 以上の点から、率直に言って弁護士に委任する場合の費用対効果は見込めないと考えます。
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