つたお けんたろう
蔦尾 健太郎弁護士
ひろしまアイビー法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
離婚・男女問題の事例紹介 | 蔦尾 健太郎弁護士 ひろしまアイビー法律事務所
取扱事例1
- 慰謝料請求された側
200万円の慰謝料請求に対して80万円で和解した事例
依頼者:30代(女性)
【相談前】
相談者は職場の上司と不倫関係にあり、そのことが上司の妻に発覚してしまいました。
結果的に相談者の夫にも知られることになり、相談者は離婚を見据えて別居に至りました。
その状況で、上司の妻の代理人弁護士より200万円の慰謝料を求める内容証明が届きました。
【相談後】
・不倫期間が短いこと
・先方夫婦間では別居や離婚に至っていないこと
などを主張して減額交渉を行いました。
最終的には80万円で示談が成立しました。
【先生のコメント】
先方夫婦間では離婚に至っていないことから慰謝料額が大きくはならないこと、本来であれば不倫相手に対して求償請求ができるという事情もあるなかで相談者の希望もあり、早期解決に至った事案でした。
相談者は職場の上司と不倫関係にあり、そのことが上司の妻に発覚してしまいました。
結果的に相談者の夫にも知られることになり、相談者は離婚を見据えて別居に至りました。
その状況で、上司の妻の代理人弁護士より200万円の慰謝料を求める内容証明が届きました。
【相談後】
・不倫期間が短いこと
・先方夫婦間では別居や離婚に至っていないこと
などを主張して減額交渉を行いました。
最終的には80万円で示談が成立しました。
【先生のコメント】
先方夫婦間では離婚に至っていないことから慰謝料額が大きくはならないこと、本来であれば不倫相手に対して求償請求ができるという事情もあるなかで相談者の希望もあり、早期解決に至った事案でした。
取扱事例2
- 離婚の慰謝料
妻の不倫による相手方への慰謝料請求および妻との離婚
依頼者:40代(男性)会社員
【相談前】
相談者は、最近妻が仕事の帰りが遅いことやお酒を飲んで帰宅してくることが気になっていました。
夏休みに、相談者は小学生になる子どもを連れて、実家に帰省しましたが妻は仕事があるので一緒には帰省しませんでした。
そこで妻と一緒に住んでいた自宅に盗聴器を設置しておいたところ、妻が男性を自宅に招き入れて性行為に及んでいることが発覚しました。
【相談後】
相談者の要望は、妻とは離婚し、親権は相談者が取得すること、そして不倫相手に慰謝料請求を行いたいというものでした。
相談時点では、相手方の男性の情報は、携帯電話の番号のみで、相手方の住所や名前も不明でした。
担当弁護士は、携帯電話の番号から、携帯電話会社に弁護士会照会を行って、相手方の名前と登録住所を調査し、取得しました。
そして相手方に対して、内容証明の郵便を発送した段階で、相手方には弁護士が就任しました。
相手方弁護士と交渉の末、相手方からは慰謝料125万円を支払ってもらうこととなりました。
また、妻との間においては、慰謝料125万円の支払いの他・親権を相談者が取得すること・妻から相談者に対して、子ども達が20歳になるまで継続的に子ども達の養育費を支払ってもらうことで協議離婚の合意をしました。
【先生のコメント】
盗聴器の内容からは、肉体関係までの立証ができるか不安が残るものでした。
とはいえ、夫が留守中の自宅に深夜、妻が男性を招き入れているという証拠にはなることを前提に、強気に交渉を行い、不貞の事実を認めさせることが出来ました。
相談者は、最近妻が仕事の帰りが遅いことやお酒を飲んで帰宅してくることが気になっていました。
夏休みに、相談者は小学生になる子どもを連れて、実家に帰省しましたが妻は仕事があるので一緒には帰省しませんでした。
そこで妻と一緒に住んでいた自宅に盗聴器を設置しておいたところ、妻が男性を自宅に招き入れて性行為に及んでいることが発覚しました。
【相談後】
相談者の要望は、妻とは離婚し、親権は相談者が取得すること、そして不倫相手に慰謝料請求を行いたいというものでした。
相談時点では、相手方の男性の情報は、携帯電話の番号のみで、相手方の住所や名前も不明でした。
担当弁護士は、携帯電話の番号から、携帯電話会社に弁護士会照会を行って、相手方の名前と登録住所を調査し、取得しました。
そして相手方に対して、内容証明の郵便を発送した段階で、相手方には弁護士が就任しました。
相手方弁護士と交渉の末、相手方からは慰謝料125万円を支払ってもらうこととなりました。
また、妻との間においては、慰謝料125万円の支払いの他・親権を相談者が取得すること・妻から相談者に対して、子ども達が20歳になるまで継続的に子ども達の養育費を支払ってもらうことで協議離婚の合意をしました。
【先生のコメント】
盗聴器の内容からは、肉体関係までの立証ができるか不安が残るものでした。
とはいえ、夫が留守中の自宅に深夜、妻が男性を招き入れているという証拠にはなることを前提に、強気に交渉を行い、不貞の事実を認めさせることが出来ました。
取扱事例3
- 親権
不倫をした妻と離婚をし、幼い子どもの親権を夫が獲得したケース
依頼者:30代(男性)公務員
【相談前】
相談者は社内恋愛の末、結婚をし、妻との間には子どもにも恵まれ、幸せな生活を送っていました。
マイホームを建てようと検討していた矢先、妻の帰りが最近いつもより遅くなったことなどに不審を抱いた相談者は、妻の携帯電話のメールをこっそりみたところ、妻が職場の上司と不倫していることが発覚しました。
幸せな家庭を壊した不倫相手へきっちり慰謝料を請求したいが、妻と離婚した場合に果たして子どもの親権を夫側が獲得できるのか、不安になった相談者は、担当弁護士に相談することになりました。
【相談後】
まずは不倫相手へ慰謝料請求を行ったものの、金額面での開きが大きく、慰謝料を請求する裁判を提起することとなりました。
メールのやりとりなど、不倫をしていたことが明白である証拠があることを前提に、尋問を行うまでもなく、不倫をしていたことが裁判では認定され、165万円の慰謝料が認定され、勝訴しました。
他方で妻との間では、幼い幼児の親権をどちらが取得するかについては、妻側も一歩も譲歩しなかったため、離婚調停を申し立てました。
離婚調停でも、親権の取得が争点となりましたが、妻側も親権を譲らず、離婚調停は不成立となりました。
離婚裁判を提起することとなり、夫である依頼者側がすでに子どもと1年以上同居しており、監護状況には何らの問題もないことなどを強く主張しました。
最終的には妻側が譲歩する形で、相談者が親権を取得することで、裁判上の和解による解決を図りました。
親権の獲得と合わせて、両者の収入を前提に、相場となる養育費を妻には支払ってもらうことで合意しました。
【先生のコメント】
不倫相手との慰謝料裁判においては、不倫(肉体関係)を示す証拠メールのやりとりを相談者が入手していることが決め手になりました。
強気の姿勢を示したことで、裁判でも相手方は不倫があったことは争ってくることはありませんでした。
妻との離婚においては親権の獲得がこそが何よりの最終目標でした。
妻側に対しては、手厚い面会交流を認めることで、妻側からの子どもの引き渡しの要求を遮断することができました。
裁判が長引く中、結果的に相談者である夫側の監護の実績を積んでいくことができました。
離婚裁判を提起した段階ではすでに依頼者は子どもと1年以上同居しており、判決になったとしても親権の獲得がほぼ確実なものとなりました。
相談者は社内恋愛の末、結婚をし、妻との間には子どもにも恵まれ、幸せな生活を送っていました。
マイホームを建てようと検討していた矢先、妻の帰りが最近いつもより遅くなったことなどに不審を抱いた相談者は、妻の携帯電話のメールをこっそりみたところ、妻が職場の上司と不倫していることが発覚しました。
幸せな家庭を壊した不倫相手へきっちり慰謝料を請求したいが、妻と離婚した場合に果たして子どもの親権を夫側が獲得できるのか、不安になった相談者は、担当弁護士に相談することになりました。
【相談後】
まずは不倫相手へ慰謝料請求を行ったものの、金額面での開きが大きく、慰謝料を請求する裁判を提起することとなりました。
メールのやりとりなど、不倫をしていたことが明白である証拠があることを前提に、尋問を行うまでもなく、不倫をしていたことが裁判では認定され、165万円の慰謝料が認定され、勝訴しました。
他方で妻との間では、幼い幼児の親権をどちらが取得するかについては、妻側も一歩も譲歩しなかったため、離婚調停を申し立てました。
離婚調停でも、親権の取得が争点となりましたが、妻側も親権を譲らず、離婚調停は不成立となりました。
離婚裁判を提起することとなり、夫である依頼者側がすでに子どもと1年以上同居しており、監護状況には何らの問題もないことなどを強く主張しました。
最終的には妻側が譲歩する形で、相談者が親権を取得することで、裁判上の和解による解決を図りました。
親権の獲得と合わせて、両者の収入を前提に、相場となる養育費を妻には支払ってもらうことで合意しました。
【先生のコメント】
不倫相手との慰謝料裁判においては、不倫(肉体関係)を示す証拠メールのやりとりを相談者が入手していることが決め手になりました。
強気の姿勢を示したことで、裁判でも相手方は不倫があったことは争ってくることはありませんでした。
妻との離婚においては親権の獲得がこそが何よりの最終目標でした。
妻側に対しては、手厚い面会交流を認めることで、妻側からの子どもの引き渡しの要求を遮断することができました。
裁判が長引く中、結果的に相談者である夫側の監護の実績を積んでいくことができました。
離婚裁判を提起した段階ではすでに依頼者は子どもと1年以上同居しており、判決になったとしても親権の獲得がほぼ確実なものとなりました。
取扱事例4
- 不倫慰謝料
2度にわたって不倫をした妻との離婚請求
依頼者:40代(男性)会社員
【相談前】
妻の不倫が発覚し一度は別居したものの、再び同居してやり直すこととしました。
しかし間もなく、妻が新たに別の男性と不倫していることが発覚。さすがに今度ばかりは離婚を決意し、相談に来られました。
【相談後】
妻だけではなく不倫相手に対しても慰謝料請求を行い、最終的には裁判で150万円程度の賠償金を認めてもらいました。
他方、妻との間では別途離婚調停を申立て、離婚が成立しました。
【先生のコメント】
一度離婚を前提に別居していた上での再度の不倫行為であったため、相手方弁護士からは婚姻関係が破綻した後の不貞行為であるから慰謝料を支払う必要がないとの反論が主張されました。
別居後、事情により再び同居した夫婦について、保護されるべき婚姻関係が維持されているかどうかという、どちらに転んでもおかしくない事案でしたが、なんとか勝訴判決を得ることが出来ました。
妻の不倫が発覚し一度は別居したものの、再び同居してやり直すこととしました。
しかし間もなく、妻が新たに別の男性と不倫していることが発覚。さすがに今度ばかりは離婚を決意し、相談に来られました。
【相談後】
妻だけではなく不倫相手に対しても慰謝料請求を行い、最終的には裁判で150万円程度の賠償金を認めてもらいました。
他方、妻との間では別途離婚調停を申立て、離婚が成立しました。
【先生のコメント】
一度離婚を前提に別居していた上での再度の不倫行為であったため、相手方弁護士からは婚姻関係が破綻した後の不貞行為であるから慰謝料を支払う必要がないとの反論が主張されました。
別居後、事情により再び同居した夫婦について、保護されるべき婚姻関係が維持されているかどうかという、どちらに転んでもおかしくない事案でしたが、なんとか勝訴判決を得ることが出来ました。
取扱事例5
- 離婚の慰謝料
元妻の不倫相手への慰謝料請求
依頼者:40代(男性)会社員
【相談前】
相談者は、約3年前に妻の不倫を理由に離婚しました。
妻が不倫をしていたことの証拠も手にしていましたが、これまで不倫相手に対しては、慰謝料請求を差し控えてきました。
このたび、不倫相手への慰謝料請求が時効になってしまう前にケジメをつけておきたいという思いから、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
時効期間が満了する直前という時期でもあったので、相手方に対してひとまず内容証明を直ちに送付しました。
相手方にも弁護士が就任したので、相手方弁護士と慰謝料の交渉を行いました。
結果的には依頼を受けてからひと月足らずで慰謝料150万円の支払を受けることで合意できました。
【先生のコメント】
不倫があったことを示す明確な証拠をこちらが取得していることについては、先方も重々承知していたため、強気の交渉で望みました。
金額についても、裁判での相場といえるところで折り合うことができました。
相談者は、約3年前に妻の不倫を理由に離婚しました。
妻が不倫をしていたことの証拠も手にしていましたが、これまで不倫相手に対しては、慰謝料請求を差し控えてきました。
このたび、不倫相手への慰謝料請求が時効になってしまう前にケジメをつけておきたいという思いから、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
時効期間が満了する直前という時期でもあったので、相手方に対してひとまず内容証明を直ちに送付しました。
相手方にも弁護士が就任したので、相手方弁護士と慰謝料の交渉を行いました。
結果的には依頼を受けてからひと月足らずで慰謝料150万円の支払を受けることで合意できました。
【先生のコメント】
不倫があったことを示す明確な証拠をこちらが取得していることについては、先方も重々承知していたため、強気の交渉で望みました。
金額についても、裁判での相場といえるところで折り合うことができました。