もくだい ゆうぞう
目代 雄三弁護士
鳴戸法律事務所
本通駅
広島県広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
離婚・男女問題の事例紹介 | 目代 雄三弁護士 鳴戸法律事務所
取扱事例1
- 調停
夫の財産隠しを防ぐために夫が財産を処分できないようにする
依頼者:40代 (女性)
【相談前】
夫の浮気が原因で別居・離婚を考えている方からのご相談です。
夫は、相談者さまとの結婚前に一度離婚を経験。
その際、元妻に財産分与金・慰謝料を支払った経験から、相談者さまに家のお金のことをほとんど教えておらず、相談者さまが離婚を申し出た場合、財産分与金や慰謝料の支払い拒否のために財産隠し・処分が見込まれる状況でした。
【相談後】
相談者さまの財産分与金・慰謝料を確保するために、夫の財産処分を禁止する裁判所の命令を取得しました。
このことで、相談者さまは、落ち着いて離婚調停に挑めるようになりました。
【先生のコメント】
離婚をしようとする際、当座の生活費や離婚後の財産分与金・慰謝料、養育費の支払いを夫がしないリスクがあります。
このリスクを回避するために、仮処分の裁判が有効な場合があります。
夫の浮気が原因で別居・離婚を考えている方からのご相談です。
夫は、相談者さまとの結婚前に一度離婚を経験。
その際、元妻に財産分与金・慰謝料を支払った経験から、相談者さまに家のお金のことをほとんど教えておらず、相談者さまが離婚を申し出た場合、財産分与金や慰謝料の支払い拒否のために財産隠し・処分が見込まれる状況でした。
【相談後】
相談者さまの財産分与金・慰謝料を確保するために、夫の財産処分を禁止する裁判所の命令を取得しました。
このことで、相談者さまは、落ち着いて離婚調停に挑めるようになりました。
【先生のコメント】
離婚をしようとする際、当座の生活費や離婚後の財産分与金・慰謝料、養育費の支払いを夫がしないリスクがあります。
このリスクを回避するために、仮処分の裁判が有効な場合があります。
取扱事例2
- モラハラ
義母によるモラルハラスメント
依頼者:30代 (女性)
【相談前】
依頼者さまは、結婚当初より夫の母(義母)と同居していました。
義母は、言葉ではあなたの理解者であるとか、あなたの好きなようにやりなさいと述べる一方で、自身の意に沿わないことがあると不愉快な態度を露骨に示す、依頼者さまの考えはおかしいと頭ごなしに人格否定をする等を繰り返し、依頼者さまは委縮した生活をせざるを得なくなりました。
依頼者さまの夫も自分も義母がおかしいというだけで、実際には義母の言うことだからどうしようもないと何の手助けもしてくれませんでした。
そのような状況が何年も続き、依頼者さまも精神的に不調をきたしたため、夫との別居をせざるを得なくなりました。
その後、どのような対応をすればよいかわからず、ご相談をされました。
【相談後】
義母の言動、行動は、明らかに依頼者さまに対するモラハラと見受けられたので、義母との関係を断った方が良いとのアドバイスを行いました。
その上で、夫との今後の関係をどのようにするか検討している際に、夫から依頼者さまに対し、離婚調停が申し立てられましたので、依頼者さまも離婚を決意し、同手続きの中で、離婚を求めました。
しかし、その手続きの中で、夫は離婚をしたくないと意見を翻しました。
調停のなかで夫の言い分を聞いていると、義母の意見に沿って、夫の意見が二転三転している様子が見て取れたので、このような状況で依頼者さまが健全な婚姻生活を続けることは難しいとの判断となり、依頼者さまは一貫して離婚の主張をし、最終的には離婚が成立しました。
【先生のコメント】
モラハラ被害を受けると、被害を受けた方は人格に支障をきたし、自身に落ち度がないのに、自身を否定するようになってしまうことがあります。
依頼者さまも、最初に相談されていたときは、しっかりと妻としての役割を果たされていたのに、義母からのモラハラにより、自身が悪かったといわれておりました。
このようなモラハラは、行っている側がモラハラであるとの自覚なく行っていることが多く、被害者の方が追い詰められても、加減なくモラハラが続けられ、被害者の方の人格に大きな影響を与えてしまいます。
素直な方ほど、このようなモラハラの被害を大きく受けてしまいます。
口では公明正大なことを述べていても、モラハラの本質は、自分本位に相手を支配することであり、これに従う必要はありません。
正論のようなことをいわれているのに、理由は良く分からないが、おかしい、不当につらい思いをしていると感じている場合は、モラハラを受けている可能性がありますので、第三者にご相談をして対策を検討することが良いと思います。
依頼者さまは、結婚当初より夫の母(義母)と同居していました。
義母は、言葉ではあなたの理解者であるとか、あなたの好きなようにやりなさいと述べる一方で、自身の意に沿わないことがあると不愉快な態度を露骨に示す、依頼者さまの考えはおかしいと頭ごなしに人格否定をする等を繰り返し、依頼者さまは委縮した生活をせざるを得なくなりました。
依頼者さまの夫も自分も義母がおかしいというだけで、実際には義母の言うことだからどうしようもないと何の手助けもしてくれませんでした。
そのような状況が何年も続き、依頼者さまも精神的に不調をきたしたため、夫との別居をせざるを得なくなりました。
その後、どのような対応をすればよいかわからず、ご相談をされました。
【相談後】
義母の言動、行動は、明らかに依頼者さまに対するモラハラと見受けられたので、義母との関係を断った方が良いとのアドバイスを行いました。
その上で、夫との今後の関係をどのようにするか検討している際に、夫から依頼者さまに対し、離婚調停が申し立てられましたので、依頼者さまも離婚を決意し、同手続きの中で、離婚を求めました。
しかし、その手続きの中で、夫は離婚をしたくないと意見を翻しました。
調停のなかで夫の言い分を聞いていると、義母の意見に沿って、夫の意見が二転三転している様子が見て取れたので、このような状況で依頼者さまが健全な婚姻生活を続けることは難しいとの判断となり、依頼者さまは一貫して離婚の主張をし、最終的には離婚が成立しました。
【先生のコメント】
モラハラ被害を受けると、被害を受けた方は人格に支障をきたし、自身に落ち度がないのに、自身を否定するようになってしまうことがあります。
依頼者さまも、最初に相談されていたときは、しっかりと妻としての役割を果たされていたのに、義母からのモラハラにより、自身が悪かったといわれておりました。
このようなモラハラは、行っている側がモラハラであるとの自覚なく行っていることが多く、被害者の方が追い詰められても、加減なくモラハラが続けられ、被害者の方の人格に大きな影響を与えてしまいます。
素直な方ほど、このようなモラハラの被害を大きく受けてしまいます。
口では公明正大なことを述べていても、モラハラの本質は、自分本位に相手を支配することであり、これに従う必要はありません。
正論のようなことをいわれているのに、理由は良く分からないが、おかしい、不当につらい思いをしていると感じている場合は、モラハラを受けている可能性がありますので、第三者にご相談をして対策を検討することが良いと思います。