神奈川県の横浜市で離婚・男女問題に強い弁護士が136名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にまごめ法律事務所の馬込 竜彦弁護士やかんない総合法律事務所の鈴木 悠介弁護士、春田法律事務所 横浜オフィスの奈良 紀彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『横浜市で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる横浜市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご主人が関係を認めている以上、証拠として弱いとまでは言えません。 相手方が否認した場合には裁判を検討することもあり得ますが、LINEのやり取りなどの証拠を積み重ねることで、関係が認定される余地は十分にあります。 ただし、手元の証拠でどこまで認定できるかは個別の事情によりますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
この質問の別回答も見る1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
この質問の詳細を見る引越しも転職もしたにも関わらず交際を突然打ち切られるのは辛いですね。まずはご自愛下さい。 自殺未遂に関する損害を請求するのは因果関係の観点から難しいでしょうが、今までのやり取りや行動から婚約が認められれば婚約破棄を理由とした損害賠償請求は可能ですし、その中で自殺未遂に至ったことは慰謝料の増額理由にはなり得ると思います。 お辛いでしょうが弁護士にご相談されることを検討されてはいかがでしょうか。
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