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会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要となる場合もあるでしょう。
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会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要となる場合もあるでしょう。
残業を認める・認めないという問題ではなく、 会社が指示した内容について、残業を余儀なくされているのであれば、残業代の請求は認められてしかるべき話です。 資格手当の減額の有無と残業の有無は、基本的に関連がない話と思います。 就職時の説明に反し、これから資格手当の減額につきこれから面談等がこれから予定されているのであれば、録音をとって証拠化して、後の労働法律相談等に備えることをお勧め致します。
労働契約を失念している可能性がありますね。 違反しているのは勤務先なので、労働条件を指摘する必要がありますね。 出れないと言っても、違法になることはありません。
Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声します。 一方で、Bさんとの契約内容が、B社からの報酬の支払が条件となっている場合には、逆に報酬支払の義務は発生しないことになります。 もっとも、交渉ごとなので、キャンセル料の支払いでBさんが応じてくれればそれは全く問題ありません。
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
深夜割増賃金の未払いとなっている可能性があるでしょう。差額分について請求できる可能性がありますので、労働基準監督署や弁護士に一度ご相談されると良いかと思われます。
労働者が退職に際して原則として面談に応じる義務はありません。 そして、その休日に行われる面談が会社からの指示であれば、時間外労働の指示になりますので、会社側は時間外労働手当、いわゆる残業代を支払うべきだと思います。 総論としては以上の通りですが、より正確な回答については、個別の法律相談により、弁護士に相談いただきたいと思います。
請求を止めるというよりかは、 支払った金額全額の返還を含めてご相談なさってください。 警察へも、対応できるかは別として、相談なさってください。 情報提供によりいずれ警察や行政が動くということも考えられますので。
正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」 ですが、不合理な差別は禁止されています。 通勤費も不合理な差別になるでしょう。 労基にも問い合わせるといいでしょう。
有給休暇は、その期間分の給与は支払われるのが一般的です。 「無給になる」というのがどのような根拠か分かりませんが、一般的に、有給休暇として与えられたものを取得して、給与を払わないなどという扱いが認められることは、まずないと思います。 なお、時季変更権等、有給については雇っている側から、場合によっては有給の取得時期を変更させることが認められる場合などはありますところ、個別具体的なやり取りに基づく詳細な見通し等は、弁護士会の相談窓口やお近くの弁護士事務所等にご相談されてみてください。(掲示板上では、文字数やプライバシー上の問題も出てきうるところですので) なお、録音がないとのことですが、今回本当に有給休暇分の給与の支給がなかった場合、 その期間有給休暇を取得していることや、その期間に相当する分の給与が払われなかったことなどから争える余地もあるので、必ずしも録音がないとの点だけで争えなくなるとは限りません。 (有給分の給与を実際に払ったかどうかに関係なく、有給分の給与を払わないと言ったことそのものの違法性を争いたいと言った事情がある場合は別ですが)
ハローワーク求人ホットラインに連絡してください。 面接時にとくに話がなければ、求人票にそって支給すべきですね。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。
【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在している。 上司が許可しているか否かに関わらず、コンプライアンスに違反しているか。 【回答】 細かい具体的な事情によるとは思います。 上記を前提とした、個人的な見解です。 ①女性が(来客応対などで)第三者の立入りを許可する権限をもつ場合、その権限に昼食目的も含まれているならば、コンプライアンス上問題ないでしょう。 ②その上司が第三者の立入りを許可する権限をもつ場合、上司が明示的に許可していれば、コンプライアンス上問題ないでしょう。 ③仮に上記①又は②が否であれば、黙示的に、会社が当該第三者の立入りを許可していたかの問題になります。 (お金関係の仕事のより詳しい内容によりますが、)例えば取引先情報や会社の経済状況などが把握できる資料があるときには、基本、コンプライアンス上問題があると考えます。 より具体的な事情、例えば、当該仕事関係の書類の管理状況、当該第三者と会社との関係性、プレハブ棟の来客想定(受付等の状況)、招き入れていた期間や経緯、専ら昼食目的のみであるのか、他の従業員の状況(一斉に昼食休憩なのか、他の従業員は仕事中なのか)などにもよるので、絶対に・必ずというものではないです。 推奨されていることでないのは間違いないと思いますので、コンプライアンス面以外にも、上司との信頼関係上、その女性が問題意識をお持ちなのであれば、一言許しを得た方が良いとは思います。
ここで質問なのですが、いくら面接時に「仕事が無い日もある」と説明されたとしても、仕事無いのは会社のミスですし、この給料しか貰えないのは違法とかではないでしょうか。 →違法(契約違反)か否かの判断をするには、雇用契約書or労働条件通知書を拝見する必要があります。これら資料を準備して、労働法分野に注力しているお近くの弁護士にご相談頂くのがよいです。
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳細な経緯の聞き取り等できていない状況で、上司に提示できるレベルのしっかりとした法律論を展開しろというのは、極めて困難です。 実際の資料等を提示しながら、お近くの弁護士事務所にてご相談される方が、客観的な資料等に基づいた、より適切な法的助言を受けられると思います。
少なくとも看護休暇の点についての会社の対応は、ご相談者様にとって特段デメリットのない方法だと思います。 解決金として処理するケースはよくあります。 その後の適応障害については、労災になるかどうかは、会社の対応と適応障害に因果関係が認められるか等が問題となり、いただいたご相談内容だけでは判断が難しいところです。 会社の就業規則で傷病休暇がどのように定められているか、ご確認されると良いと思います。 ご参考になれば幸いです。
私見 1,謝罪文と懲戒解雇でしょう。 2,詐欺と言われても事案軽微なため告訴まではしないでしょう。 3,給料返せとは言わないでしょう。 4,答えたほうがいいでしょう。かくすとあなたが苦しくなります。 5,気が付かれないように録音できるならしてください。 6,損害軽微なため、賠償請求はしてこないでしょう。 7,移送の申し立てをしてください。 可能な範囲で分割で支払うだけですね。 これで終わります。 参考になれば。
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという法の趣旨からすれば、取引上は、発注書を受けていない場合でも、下請法のいわゆる60日ルールは成立すると考えることも出来ると思います。
給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。
一次的には、当該法人と貴方との契約において準拠法の合意があれば、当該国の法律が準拠法となります(通則法7条)。 次に、そのような合意がない場合には、当該法律行為(業務委託契約)と最も密接な関係のある地の法律が準拠法都なります(同法8条1項)。但し、特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法が最密接関係地と推定されます(同条2項)。 従って、相手との契約の内容、業務委託契約の具体的内容、貴方自身の居所などにより準拠法が決定されます。 (参考) 法の適用に関する通則法 第7条(当事者による準拠法の選択) 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。 第8条(当事者による準拠法の選択がない場合) 1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。 2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
厳密にいえば債務不履行となりますが、すぐに支払いがなされているのであればこちらから遅延損害金等の請求をすることは難しいでしょう。
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業側の判断は当然です。 ④強迫などにはなりません。バイトテロ対応としてはやむを得ないでしょうし、問題があるとは考えられません。 ⑤サインをしたこと自体に関して、罪に問われることはありませんが(他者をバックヤードに入れた件は別)、サインをしたことにより、相手方としては、証拠などの廃棄を行うことが考えられますので、それによってご自身が利益を得るような事態は不正義ですので、不利益に斟酌されることにはなるでしょう。
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書があるのであれば、当該誓約書と、 上記の詳しい事情について個別にご相談なさってください。 一概にどうしたよいという回答はできかねます。
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しかり方はパワハラです。 罰金は違法です。 5,やめても損害賠償請求権は発生しません。 あなたに、未払い賃金や慰謝料請求権があります。 労働相談センターに行かれたらよろしいと思います。
社用であれば、相手方としては同意を得ずにメッセージを確認できると思われます。
ひとまずは、そうなるでしょう。
コロナ禍の際に、シフト制勤務者が、シフトを大幅に削減され 休業補償金の支払いもないという事案が多数発生し、 シフト制勤務者でも休業補償金ないし従前の給与相当額の賃金請求ができないのかということで、いくつか裁判が起こされ、実際に裁判例も出ていると記憶しています。 具体的な契約条件にシフト勤務日が記載されていなくても、 従前の勤務形態や、それまでの各従業員のシフト状況などを加味して、明らかに不都合にシフトを過大に減らされているというような事情があれば、 シフトカット分について休業補償金ないし従前の給与相当額との差額を請求し得る余地はあるかと思われますが、 一度、弁護士会等の労働相談を受けられることをお勧め致します。