業務委託契約書に記載のない研修費請求について
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
契約上の責任としては基本的には払う必要はありません。ただ、業務委託契約書の裏面や、契約前の説明文書などを再度ご確認ください。 やめ方が極端に酷かったなどの場合には、不法行為責任として損害賠償請求を受ける恐れがございます。 身近な弁護士...
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書の体裁に加え、実態が雇用契約でないかといった仕事の状況も踏まえて考える必要がありそうです。 個別の相談をお勧めします。
断っても、なんら問題はありません。 記録は残してください。 上司の言動が、強要に値するならば、不法行為になるので、退職後 慰謝料請求をしてもいいでしょう。また、 退職届は、配達証明付きで、改めて、書面で会社宛てに出して置く ことです。
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
整理解雇が成立するには、四要素の充足が必要と言われています。 ①人員整理の必要が生じたか、②解雇回避にむけて努力したか、③人員選定に合理性があるか、④解雇の手続きが妥当か 今回は再オープン事案で、一回事業を畳んでいるのは事実と思われ...
1回10000円超えの減給なのですが、これは普通のことなのでしょうか? 減給の計算方法など、決まりはあるのでしょうか →一般的な決まりはありませんが、就業規則があれば就業規則に定められていることが多いです。 また、有給は園側が決める...
競業避止の趣旨は、会社の利益保護にあります。 裏返せば、会社の利益に抵触しない範囲で独立し、事業を展開すれば問題ありません。 競業が認められるかどうかは、まず第一に会社の就業規則にどのような規定が明記されているかを確認する必要がありま...
給与明細を確認するといいですね。 また、役所に対し、特別徴収でしたと事情を話すといいでしょう。 調査してくれるでしょう。 特別徴収しているのに支払いがされていないときは、会社に責任 が生じますね。 特別徴収されていないときは、住民税未...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
そうですね。 証拠を確保しつつ、実害が生じたら弁護士へ相談という流れでしょうか。
結論から申し上げますと、合法・違法(労働者性が肯定されるか否か)は上記事情では判断できません。 「労働者」の判断基準については、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告書記載の各要素を総合的に判断することになります。時間拘束は、...
「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
このままだと、ただ働きになってしまうので、弁護士から、書面請求をしたほうが いいでしょう。 回答次第で、法的な方法を検討しましょう。
不当解雇あるいは不当退職強要なので、解雇無効等の手続きをされるといいで しょう。 一度、弁護士に相談して見ると、具体的な方法について、教示されるでしょう。
労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金等の労働条件を不利益に変更することはできません。 違法な取り扱いである可能性がありますので、一度、最寄りの弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
まずは就業規則を確認することを勧めます。就業規則の変更により事後的に転勤が認められたのかそれとももともと転勤があることは就業規則に記載されていたのかが重要です。もっとも、一般的に転勤命令は広く認められるので、就業規則上転勤が予定されて...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
契約書がないということですので、相手方との合意内容を確認できるその他の証拠(メール、電話、LINEなど)が必要となります。報酬の取り決め方や減額の可否の他、違約金が発生する場合などについて、どのような合意がされていたかが重要です。 ...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
三六協定とは、従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を指示するために、事前に締結しなければならない労使協定のことを言います。適用場面が法定労働時間を超える時間外労働の場面のため、必要性も限定して定められているものと思われます...
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...