シフトカットに関するコンプライアンス違反について相談します。

シフト制でアルバイトをしています。
雇用契約書には具体的なシフトの日数や時間の記載は無く、
別途シフト表による、とだけ記載されております。
労働条件通知書もありません。
ここ数年は定常的に週5日、月平均120時間程度のシフトが入っていたのですが、
最近上司のパワハラが始まり、急にシフトを3分の2程度に減らされてしまいました。
このような場合はシフトカットと言えるのか分かりませんが、
コンプライアンス違反となりうるのでしょうか?
パワハラで通報するにも、暴言暴力等の分かりやすいものではない為、
小さい嫌がらせの証拠を集めていますので、
違反となりうるのか教えていただきたいと思います。

コロナ禍の際に、シフト制勤務者が、シフトを大幅に削減され
休業補償金の支払いもないという事案が多数発生し、
シフト制勤務者でも休業補償金ないし従前の給与相当額の賃金請求ができないのかということで、いくつか裁判が起こされ、実際に裁判例も出ていると記憶しています。

具体的な契約条件にシフト勤務日が記載されていなくても、
従前の勤務形態や、それまでの各従業員のシフト状況などを加味して、明らかに不都合にシフトを過大に減らされているというような事情があれば、
シフトカット分について休業補償金ないし従前の給与相当額との差額を請求し得る余地はあるかと思われますが、
一度、弁護士会等の労働相談を受けられることをお勧め致します。