有給取得時に給料が支払われないことは法的に許されるのか?

某販売スタッフで契約社員です
8月末に退職の旨を伝え、それまでに有給21日使いたいと雇用元の会社に申告しました
ただまず同時期にもう1人辞める人いるから有給全部消化で出勤されないとなると店舗運営かなり困ると言われました。
挙句の果てには有給取得してもその期間分払えるお金が無いから、その間は無給となると言われました。

実際、有給取得した場合でもその期間分の給料を出さなくていいケースが有り得るのでしょうか?

しかし、残念ながらやり取りの電話の音声の収録が取れておらず、物的証拠になり得るものがないため違法性がある場合でも泣き寝入りするしかないと思ってますが

有給休暇は、その期間分の給与は支払われるのが一般的です。
「無給になる」というのがどのような根拠か分かりませんが、一般的に、有給休暇として与えられたものを取得して、給与を払わないなどという扱いが認められることは、まずないと思います。
なお、時季変更権等、有給については雇っている側から、場合によっては有給の取得時期を変更させることが認められる場合などはありますところ、個別具体的なやり取りに基づく詳細な見通し等は、弁護士会の相談窓口やお近くの弁護士事務所等にご相談されてみてください。(掲示板上では、文字数やプライバシー上の問題も出てきうるところですので)

なお、録音がないとのことですが、今回本当に有給休暇分の給与の支給がなかった場合、
その期間有給休暇を取得していることや、その期間に相当する分の給与が払われなかったことなどから争える余地もあるので、必ずしも録音がないとの点だけで争えなくなるとは限りません。
(有給分の給与を実際に払ったかどうかに関係なく、有給分の給与を払わないと言ったことそのものの違法性を争いたいと言った事情がある場合は別ですが)

ご回答ありがとうございます
ちなみにあくまで有給取得して結果給与無かった場合は争える余地があるということでしょうか?
というのもまだ有給取得すら出来ている状態ではなく、申請した際にまず店舗に複数人欠けるのは困ると否定的な回答を頂いた状態なのでやはりその状態のままで異議申し立てすることは難しいんでしょうか?