下請法による60日ルールについての疑問

親会社から情報成果物の依頼を受けて制作を行なっている中小企業です。

情報成果物の依頼を受けた際、発注書は受けていません(自然を相手にすることもあり、確固たる着手日や締め切りが出せないという理由もあります)。

その発注書を受けていない場合でも、関係性が法の範囲内であれば下請法のいわゆる60日ルールは成立するものなのでしょうか?

親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。
ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという法の趣旨からすれば、取引上は、発注書を受けていない場合でも、下請法のいわゆる60日ルールは成立すると考えることも出来ると思います。

ご回答ありがとうございます。