パート勤務の通勤費が正社員と異なるのは違法では?

パートで勤め始めた会社の通勤費が低いと感じたため、社内規定を確認していたら正社員とパートで内容が違っていました。正社員のほうが優遇されている内容です。これは同一労働同一賃金のルールに違反しているのではないのでしょうか?上司にその旨を伝え労務士に確認してくださいと依頼しましたが、確認してくれる様子はありませんでした。他にも気になる点がいくつかあり、不信感しかありません。

正式名称は、「短時間労働者および有期雇用労働者双方について雇用管理の改善と均衡・均等待遇の確保を図るための短時間・有期雇用労働者法」
ですが、不合理な差別は禁止されています。
通勤費も不合理な差別になるでしょう。
労基にも問い合わせるといいでしょう。

短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければなりませんが、不合理ではないと評価できる算定方法の相違については認められています。
この点、同一労働同一賃金ガイドラインでは、下記のような例が問題とならないとされています。
イ A社においては、本社の採用である労働者に対しては、交通費実費の全額に相当する通勤手当を支給しているが、それぞれの店舗の採用である労働者に対しては、当該店舗の近隣から通うことができる交通費に相当する額に通勤手当の上限を設定して当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給しているところ、店舗採用の短時間労働者であるXが、その後、本人の都合で通勤手当の上限の額では通うことができないところへ転居してなお通い続けている場合には、当該上限の額の範囲内で通勤手当を支給している。
ロ A社においては、通勤手当について、所定労働日数が多い(例えば、週4日以上)通常の労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の定期券の金額に相当する額を支給しているが、所定労働日数が少ない(例えば、週3日以下)又は出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、日額の交通費に相当する額を支給している。

内藤様、島田様、回答ありがとうございます。規定を再確認して、労基署にも問い合わせてみます。