雇用契約について。カナダ法人との契約で不利益を得る可能性はあるか?

現在、日本法人で雇用契約を結んでいます。
現在の雇用契約を業務委託に変更しようと考えておりますが、

社長が海外で別法人を立てて、業務委託はカナダ法人でになる可能性があります。
カナダ法人と業務委託契約を結んだ場合、日本の法律が適応しないなど不利益を得るケースは考えられますか?

一次的には、当該法人と貴方との契約において準拠法の合意があれば、当該国の法律が準拠法となります(通則法7条)。
次に、そのような合意がない場合には、当該法律行為(業務委託契約)と最も密接な関係のある地の法律が準拠法都なります(同法8条1項)。但し、特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法が最密接関係地と推定されます(同条2項)。

従って、相手との契約の内容、業務委託契約の具体的内容、貴方自身の居所などにより準拠法が決定されます。

(参考) 法の適用に関する通則法
第7条(当事者による準拠法の選択)
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
第8条(当事者による準拠法の選択がない場合)
1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。