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大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
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大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
悪しからず。 文書指導まではしません。 直接電話すればいいでしょう。 これで終わります。
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。
所有権の持分の割合がどのようになっているかという点にもよりますし、あまりにも相場とかけ離れた金額での貸し付けで、しかもその金額となることに特別な背景事情もない場合、金額面を含め修正が可能な場合があるでしょう。 金額としてかなりの金額面での争いとなるため、一度弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
退去関係でトラブルが生じている可能性があり、 その場合は、入居することは現実的には不可能でしょう。 契約書を巻いてない段階ということで、 管理会社側としては有耶無耶にしようとしてくる可能性もあるので、 当初予定日までの間に、しっかりと交渉協議をしていく必要があるかと思います。 責任を問えるかどうかについては、具体的なやりとり次第になりますので、 これまでの経緯がわかる資料などを準備して、弁護士に相談することもご検討ください。
倍の家賃にする合理的な理由がわからないですね。 障害者を不当に差別したこと、契約が公序良俗に反することを 理由に、返金を求めてみてもいいかも知れませんね。
築年数については45年で3年居住しました。 →築年数が古いですね。ご相談者様の入居時にクロスを貼り替えているのでなければ、残存価値ゼロの可能性が高いのではないでしょうか。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になるものの、部屋の他の壁紙については貸主負担という認識であっていますでしょうか? →過失があったかは分かりませんが、仮に過失があったとしても、ガイドラインp23にあるように、㎡単位の貼り替えが望ましく、最大でも当該傷のある1面に限られる(それ以上は貸主負担)というのがガイドラインの考え方です。 貸主の言い分としては、1面だけ変えると色に違いが出るからと言っていました。 →色の違いはやむを得ないものと考えられ、賃借人負担とする理由にはならないと思います。 また、天井の汚れについては、経年劣化ではないと言い張ってきた場合、入居前の状態を証明する責任は請求側となりますでしょうか? →請求側で、経年劣化や自然損耗ではなく、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反によることを立証する必要があります。 最後に、今回の件については、実際の請求書は後から来るのですが、その後に上記を伝える形で問題ないでしょうか? →そうですね。それで問題ないと思います。
静岡の弁護士です。 特に参考になる書式はないと思いますが、賃貸借契約書に類似する作りになると思います。 使用期間、支払条件、更新の有無、水道が使えなくなった場合の責任など、規定する内容は色々思いつきます。
わからない点もあるので、的を得ているかどうかわかりませんが、一般的には 自動更新条項を入れることが多いですね。 そうすれば、更新契約書を作成しなくても、自動的に更新され、更新料も請求 できます。 法定更新のデメリットは、更新料を請求できなくなるおそれが高くなることで すね。 完璧な弁護士はいませんから、依頼者の話をよくきくことと、依頼者も気に掛 けていることを積極的に話したほうがいいですね。 お任せはよくないですね。 (参考) 終わります。
オーナーと管理会社との間でどのようなやり取りがあったのか分からない以上、断言はできませんが、詐欺といえる可能性はあるかと思います。
連帯保証人ではなく、単に緊急連絡先となっているにすぎなければ、支払義務が生じることはありません。 相手方に「支払います」と回答するようなことがあれば話は別ですが。
なりませんよ。 事前通知しておくといいでしょう。 終わります。
まさしく相談者の方のご心配の通りで、Aさんに名義変更すればAさんに所有権がありますので、特に契約書等とりかわさなければ、Aさんがご両親にただ貸し(=使用貸借)していることになるかと存じます。 その場合、期間も利用目的も合意していなければ、Aさんはいつでも使用貸借契約を解除して明渡をご両親に請求できる、ということになるでしょう。 また私は税務は専門外ですが、Aさんに贈与税が課されないか心配です。 牧場の譲渡と併せて、事業譲渡契約などの契約書を作るべきと思います。その際、自宅の取り扱いについても契約書に盛り込むべきでしょう。 弁護士と相談しながら文言を決めて契約書を取り交わすべきと思います。 そういう契約書を取り交わさず、名義変更にだけホイホイ応じるとご両親は危険な状態におかれると思います。
本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。
弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶予を与えて、場合によっては引っ越し費用を少し援助するといったあたりで円満に解決した方が良いという考えもあるでしょう。 一般的にも、一ヶ月の猶予だとなかなか転居先を見つけるのが困難だったりするので、2、3か月程度の猶予を設けることはよくあります。 あとは、合意書を作成して、退去期限を過ぎた場合には1日あたり○○円の違約金を支払うといった条項を置くのも有効でしょう。
私には当該見解の内容は理解できません。 そもそも弁護士の回答なのかも定かではないですし、 断片的な情報、都合のよい情報だけ伝えたうえでの回答のように思われます。
上記であれば、特段問題がないように思われます。 1 大家が問題にしている出来事(4年前)⇒更新⇒現在 更新している以上、破綻もなにもないでしょう 2 事実誤認にすぎない ただ、今後も同種のといいますか、 いいがかりのような指摘は増えると思われます(新規テナント入居による経済的利益のため)。相手方の行動がエスカレートする場合は、代理人をたてることをご検討ください。
借家ですので、立退料を提示しての交渉となります。 店舗の場合は、固定客がついている場合等は相応の額を支払う必要がありますので高額になる可能性があります。 詳細や相場に関しては、公開相談でお伝えするのには不向き(借主側の方も自由に見ることができれます)ですので、個別のご相談をご検討ください。
少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
連帯保証契約をしているのであれば、滞納家賃についての支払い義務が発生します。また、賃貸借契約については契約した本人との間で賃貸人が契約を解除する必要があるため、賃貸人の方が契約解除をする必要があるでしょう。
不動産会社の人間の人というのが、対象不動産の所有者である会社の従業員等を意味するのであれば、所有者としての会社が行う業務を遂行しているという理解になろうかと思います。 また、大家がその不動産会社に不動産の管理を委託している場合には、立退きを求める交渉等は不動産の管理に関する事項の範囲内として扱われる可能性があり、その不動産会社の従業員等はその管理業務を遂行しているという理解になろうかと思います。 そのため、直ちに非弁行為にあたるのかは疑義があるところです。 不動産会社側からの立退きの請求が法的に問題があるのではないかという視点は鋭いと思いますが、視点を変えて、大家側•管理会社側の主張が借地借家法の定める要件(※)をみたしていないことを軸として、賃借人としての正当な利益の擁護を図るべきでしょう。 ※建物の賃借人に賃料不払い等の債務不履行がないにもかかわらず、建物の賃貸人側から中途解約の申入れや更新拒絶の通知がなされたとしても、借地借家法第28条の正当の理由があると認められなければ、その中途解約や更新拒絶は認められません。 そのため、賃借人としては、借地借家法第28条の正当の理由をみたしていないことを理由に、立退の申入れには応じられない旨反論して行くことが考えられます。 賃借人にとっては、住まいに関わる重大事であるため、一度、賃貸借契約や借地借家法の問題に詳しい弁護士に直接相談し、今後の対策を立てられるのが望ましいでしょう。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社とのやりとりを詳細に確認したうえで交渉を行うべきでしょう。 2に関しては、返金ではなく、管理会社や貸主に対して請求をすることになるかと思いますが、営業損害(営業できていたら得られた利益)を含まないのであれば認められると考えられます。
「そこで対応して頂いた管理会社のコールセンターの方から賃貸の解約申請は1ヶ月前までで大丈夫と言われた為、契約書では2ヶ月前までと書いてあるが1ヶ月前までで良いのかと言う旨を再度確認しましたが、変わらず1ヶ月前まで大丈夫だと伝えられました。」 ←このやり取りを録音していれば別ですが、録音していないのであれば、口頭でのやり取りは、「そんなことは言っていません」と否定されてしまえば終わりです。その場合、契約書の規定が物を言うことになります。
北海道特例の条項なのですね。 消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。 この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。 北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差止めを申し入れたが、拒否されたというような広報が6年前に掲載されていました。 https://e-hocnet.info/wp-content/uploads/2023/08/55.pdf 消費者契約法9条(平均的な損害を超える解約料・違約金の請求を禁止する条文)や10条(不当条項) 違反になりうるものと思いますが、 消費生活センターなどにも一度相談されてみるとよいと思います。
あなたの考えが正しいので、引く必要はないですね。 いずれ書面を出してくるでしょうから、反論すればいいでしょう。 また、暴言があるので、できれば録音を心がけるといいでしょう。
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。 また、移動保管可能です。 2,契約者ですから、解約可能です。
新契約に旧契約を吸収させ、期間、家賃など新たな契約書を作成したほうがいいでしょう。 そのうえで、保証金を含む賃貸条件を見直したほうがいいでしょう。
関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間) 第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 (強行規定) 第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。