駐車場契約における借主の法的権利に関する問題について

駐車場契約について。
貸主側です。
相続した土地にて、先代より駐車場として貸している区画があります。
先代が空き地に車を止めてよいと口約束をしただけで、契約書などはありません。
この度、従来の車より大きい車に買い替えるとのことで、その区画の後ろの区画の駐車に支障をきたすので、
お断りしました。
借主側は「車両変更での解約は契約と違うので、借り続ける権利がある」と仰り、「法的手続きを取ってください」とのことでした。
相手方が言うには、弁護士に相談したところ、「契約書が無く、相場より安い値段で借りているため、使用貸借が適用され、借主側が出ていくことはない」との見解だったとのことです。
私の感覚としては、駐車場契約では、借地借家法は適用されず、貸主、借主とも解約の意思表示は自由だと思っていたのですが、契約書面のない契約だと借主が保護されるのでしょうか。

ご自身の対応としては、
①他者の駐車に支障が出る形での使用(大きい車での駐車)は、用法順守違反であるとして解除を主張する
②既に使用の目的を達したものとして契約の終了を主張する
形になりますが、
概要を見る限り、当事者間では聞く耳をもたない可能性が考えられます。
その場合は、弁護士を通じて終了通知・解除通知、又賃料相当損害金の請求、明け渡し請求をご検討なさってください。

(借主による使用及び収益)
第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

第597条
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

ありがとうございます。
弁護士を依頼し、明け渡し請求をする予定ですが、
相手方の主張である、「契約書が無く、相場より安い値段で借りているため、使用貸借が適用され、借主側が出ていくことはない」との見解はあり得るのでしょうか。

私には当該見解の内容は理解できません。
そもそも弁護士の回答なのかも定かではないですし、
断片的な情報、都合のよい情報だけ伝えたうえでの回答のように思われます。