相続放棄と賃貸マンションについて
相続放棄の場合どのようになるのか教えてください。
賃貸マンション内でA(仮名)が亡くなりました。
1人で住んでいました。
マンションの契約者はAの父親
マンションの入居者はAのみ
連帯保証人はAの母親
Aには負債があるので相続の権利がある親族全員で相続放棄をする予定です。
また、賃貸なので家賃もかかるし、早く解約したいのですが契約者と連帯保証人が相続放棄の予定です。
その場合、以下は単純承認(相続放棄出来ない)となるのか知りたいです。
1.マンションのAの荷物は相続放棄した場合は、契約者(父親)または連帯保証人(母親)が片付けや掃除は出来ないのでしょうか?
Aの荷物を移動させて実家にて保管することは可能ですか?
出来ない場合はどうするのがベストですか?
2.マンションの解約は可能か、単純承認にはならないでしょうか?
3.何も出来ない場合、
荷物を撤去出来ない→解約出来ない→永遠に家賃支払いとならないでしょうか?
相続放棄でどこまでやっていいのか、どうやったら単純承認になるのかわかりません。
ぜひ教えてください。
追加の質問をタイムラインに書かせていただきました。
また、もう一点追加の追加で書かせていただきます。
契約者→生きてる
入居者→亡くなってる
この場合は契約者として賃貸は解約はでき(入居者の遺産ではない)、残置物は保存行為で整理・移動しても相続放棄の違反にはならないという認識で合ってますか?
1,保存行為にあたるので、片付け、掃除可能です。
また、移動保管可能です。
2,契約者ですから、解約可能です。
回答ありがとうございます。
可能であれば追加で回答願えますでしょうか?
・行動手順としては、
相続放棄手続き→相続放棄完了→残置物の片付け、移動→賃貸解約
という手順で合ってますでしょうか?
・また保存行為というのは契約者か連帯保証人のどちらに対しての義務でしょうか?
・残置物の片付けや実家への移動は保存行為に該当するのでしょうか?
(ネットでは移動や処分はNGだと書いてありまして)
よろしくお願い致します。
同時並行で問題ないです。
義務ではありません。
保存行為に該当します。
これで終ります。