駐車場トラブルに関する法的処置について
駐車場の大家親族の車両停め方トラブルなどなどによる、大家と弁護士が身勝手な不当主張により 契約解除、退去を迫って来ました 賃料支払いも対応しません 私は、正当な解除ではないので抵抗して停め続けていまして、賃料は供託を検討しています 大家側弁護士によると住まいではないので、退去迫まる理由も関係なく、自力救済も住まい程煩くないと主張しています 停め続けている私へ今後の、法的処置としてはどういった事が考えられますでしょうか匿
名A弁護士
>停め続けている私へ今後の、法的処置としてはどういった事が考えられますでしょうか 賃貸借契約が解除されていることを前提に、明け渡しを求め、不法占拠に基づく賃料相当損害金を請求すること(手段としては最終的には裁判)が考えられます。 仮に、それらが認められると、明渡しの強制執行すなわち車両の撤去が行われます。場合によっては、車両そのものの競売もありえます。
匿名B弁護士
先方も述べるように、駐車場契約は、借地借家法の適用がないため、契約不更新や中途解約等が容易に認められます。 最終的に強制執行まで至る可能性が相応にある事案と思われますので、早期に別の駐車場を見つけた上、移転する方が良いと思料いたします。
強制執行するには訴訟してからでしょうか
駐車場は訴訟せずに強制執行、自力救済認められるのでしょうか
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
有難う御座います
駐車場においても、裁判せずに強制執行、自力救済措置いずれも認められず違法との事ですよね
裁判をせずに強制執行をすることは他に債務名義となる公正証書等がないと、そもそもできません。
また、自力救済は基本的に日本では認められていません。