賃貸物件の修繕費用についての疑問について

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先ほど退去の立会をしました。 その際に以下の点を請求すると言われました。 ・壁についた傷(1面のみ)の補修のため、部屋の壁紙全部変更費用 ・上記と別の部屋の壁のへこみと傷1面のみ)の補修のため、部屋の壁紙全部変更費用 ・天井の汚れ(一部)のため、部屋の天井全部補修費用(入居時現状確認をしてないため記録はないが、元からそうだったと記憶しており、たばこなども吸わず汚れる理由がないかと思っております。貸主の言い分としてはこんな状態で住む人はいないから綺麗だったはずとのこと。) 上記について、 ・壁紙全部などになると貸主負担もあるのではないか ・天井については経年劣化で貸主負担ではないか などと考えております。 特にサインは求められなかったので、請求書の送付先を送ったのみです。 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 国土交通省の原状回復ガイドラインを読んでみてください。 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf ・壁についた傷(1面のみ)の補修のため、部屋の壁紙全部変更費用 ・上記と別の部屋の壁のへこみと傷1面のみ)の補修のため、部屋の壁紙全部変更費用 ・天井の汚れ(一部)のため、部屋の天井全部補修費用 →これらは過大な請求と思います。 原状回復ガイドラインのp22-24あたりをみて下さい。 経年劣化、通常の使用による損耗は、明確な特約がない限りは貸主負担です。 築何年の物件で、何年居住したかも重要です。 壁や天井のクロス(壁紙)については、ガイドラインでは、6年経てば価値はなくなると考えます。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご確認ありがとうございます。ガイドライン確認したいと思います。 築年数については45年で3年居住しました。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になるものの、部屋の他の壁紙については貸主負担という認識であっていますでしょうか? 貸主の言い分としては、1面だけ変えると色に違いが出るからと言っていました。 また、天井の汚れについては、経年劣化ではないと言い張ってきた場合、入居前の状態を証明する責任は請求側となりますでしょうか? 最後に、今回の件については、実際の請求書は後から来るのですが、その後に上記を伝える形で問題ないでしょうか? よろしくお願いいたします。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    クロスの色合わせのための(損傷部分以外の)張り替えは、貸主負担です。 また、入居前の状態を証明する責任は請求側にあることは確かです。 ただ、裁判における立証の問題として考えると、入居前の状態が必ずしも明らかではなくとも汚れの状況から入居後の汚れであると認定される可能性はありえます。
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  • 築年数については45年で3年居住しました。 →築年数が古いですね。ご相談者様の入居時にクロスを貼り替えているのでなければ、残存価値ゼロの可能性が高いのではないでしょうか。 各部屋の1面だけの傷については過失があったため私の傷になるものの、部屋の他の壁紙については貸主負担という認識であっていますでしょうか? →過失があったかは分かりませんが、仮に過失があったとしても、ガイドラインp23にあるように、㎡単位の貼り替えが望ましく、最大でも当該傷のある1面に限られる(それ以上は貸主負担)というのがガイドラインの考え方です。 貸主の言い分としては、1面だけ変えると色に違いが出るからと言っていました。 →色の違いはやむを得ないものと考えられ、賃借人負担とする理由にはならないと思います。 また、天井の汚れについては、経年劣化ではないと言い張ってきた場合、入居前の状態を証明する責任は請求側となりますでしょうか? →請求側で、経年劣化や自然損耗ではなく、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反によることを立証する必要があります。 最後に、今回の件については、実際の請求書は後から来るのですが、その後に上記を伝える形で問題ないでしょうか? →そうですね。それで問題ないと思います。
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この投稿は、2024年3月21日時点の情報です。
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