特約事項/冬期解約違約金
敷金返却されないので不動産会社に問合せしたところ契約書記載(特約事項/冬期解約違約金 11月~1月)と記載あり(当方見落とし)
泣き寝入りしかないでしょうか?
宜しくお願い致します。
北海道特例の条項なのですね。
消費者法分野の相談はよく取り扱うのですが、「冬期解約条項」について初めて知りました。
この条項は、有効性について問題視されていますが、裁判例もないようです。
北海道の消費者団体が、冬期解約条項についての差止めを申し入れたが、拒否されたというような広報が6年前に掲載されていました。
https://e-hocnet.info/wp-content/uploads/2023/08/55.pdf
消費者契約法9条(平均的な損害を超える解約料・違約金の請求を禁止する条文)や10条(不当条項)
違反になりうるものと思いますが、
消費生活センターなどにも一度相談されてみるとよいと思います。
お忙しいところ有り難うございました。相談してみます。