美容室を経営 再度、大家から普通賃貸借契約から定期賃貸借契約への催促がありました。

前回もこちらで相談させて頂きましたが再度ご相談させて頂きます。美容室をビルテナントで開業して今年で9年目になります。
先月2月初めに仲介不動産会社を通して大家から今年5月中旬にある普通賃貸借契約を定期賃貸借契約に再契約して契約終了後は退去してほしい旨の連絡を受けました。そして本日改めて仲介不動産会社の担当者から「依然として大家は定期賃貸借契約で再契約をしてほしい。要望は変わらない。」との考えを伝えに来ました。
しかしこちらは退去の予定は考えていませんので、定期賃貸借契約への再契約は合意しない、拒否の旨を本日伝えました。
大家が定期賃貸借契約=終了後の退去にこだわる理由は私共との「信頼関係の破綻」との事です。
その根拠に上げている理由が2点との事。
(1)約4年前に店内に置き切れない荷物を収納した小さなコンテナボックスをビル屋外に置いていた事。
(2)開業時に大家に許可を確認した上で設置した光回線を、許可なく設置した事。だそうです。
しかし(1)に関しては大家からの撤去の連絡を受けて速やかに撤去して以後は一切置いていない為、解決済みです。
そのことに以後大家からの指摘もありません。
(2)に関しても3年前に直接回線を店内に引き込む工事をして以後はビルの共用設備には繋いでいません。工事が終了するまでの電気料金も折半にて支払済みです。これらが「信頼関係の破綻」になるとは思えません。
毎月の家賃は滞納なく振込していますし、賃貸借契約書に反することも何一つしていません。
色々な理由をつけて退去させたいのだと思います。
今回ご相談したい点は2点です。
1、上に記述した大家が主張する(1)、(2)の理由は法律の観点から「信頼関係の破綻」と言える事由になるのか?
2、以上の「信頼関係の破綻」を事由にこちらに契約更新拒否を大家が主張した場合はこちらはあくまでも今現在の普通賃貸借契約を更新する主張を続けても問題ないのか?

以上です。

まだまだ子供の教育など生計の安定はとても大事ですし、今の事業は自分には無くてはならない大切なお店です。
ぜひお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

以前のご質問の際にもお伝えした気がしますが、
借地借家法の借主保護に対抗するため、
重箱の隅をつつくような、強引な交渉がなされているのが現状だとは思われます。
ただより確からしい回答のために、以下をご確認ください。

1について
 まずご自身の賃貸借契約期間(更新期間)は何年で、最後の更新はいつでしょうか?

2 回線工事に関しての大家とのやりとりが書面等で残っていますでしょうか?

返信ありがとうございます。
まず1、について普通賃貸借契約は3年毎で最後の契約更新は2021年5月です。
2については回線開設工事については口頭で不動産会社に承諾の連絡をしたので書面では残っていませんが、3年前に自店に回線を再工事した際に工事完了と電気料金を折半した際に大家と覚書をかわした書面はあります。

上記であれば、特段問題がないように思われます。

1 大家が問題にしている出来事(4年前)⇒更新⇒現在
  更新している以上、破綻もなにもないでしょう

2 事実誤認にすぎない

ただ、今後も同種のといいますか、
いいがかりのような指摘は増えると思われます(新規テナント入居による経済的利益のため)。相手方の行動がエスカレートする場合は、代理人をたてることをご検討ください。

返信ありがとうございます。
法律でこちらの権利の主張は守られていると分かっていても何時も不安になります。少し安心しました。負けないで頑張ります。