不動産会社の立ち退き請求、非弁行為に該当するか?

不動産会社の人間(≠弁護士)の人が個人に対して、個人の家の立ち退き請求をしてきたら、非弁行為に当たるのでしょうか?

不動産会社の人間の人というのが、対象不動産の所有者である会社の従業員等を意味するのであれば、所有者としての会社が行う業務を遂行しているという理解になろうかと思います。
 また、大家がその不動産会社に不動産の管理を委託している場合には、立退きを求める交渉等は不動産の管理に関する事項の範囲内として扱われる可能性があり、その不動産会社の従業員等はその管理業務を遂行しているという理解になろうかと思います。
 そのため、直ちに非弁行為にあたるのかは疑義があるところです。

 不動産会社側からの立退きの請求が法的に問題があるのではないかという視点は鋭いと思いますが、視点を変えて、大家側•管理会社側の主張が借地借家法の定める要件(※)をみたしていないことを軸として、賃借人としての正当な利益の擁護を図るべきでしょう。

※建物の賃借人に賃料不払い等の債務不履行がないにもかかわらず、建物の賃貸人側から中途解約の申入れや更新拒絶の通知がなされたとしても、借地借家法第28条の正当の理由があると認められなければ、その中途解約や更新拒絶は認められません。
 そのため、賃借人としては、借地借家法第28条の正当の理由をみたしていないことを理由に、立退の申入れには応じられない旨反論して行くことが考えられます。
 
 賃借人にとっては、住まいに関わる重大事であるため、一度、賃貸借契約や借地借家法の問題に詳しい弁護士に直接相談し、今後の対策を立てられるのが望ましいでしょう。

【参考】借地借家法
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。