普通賃貸借契約は法定更新にしない方良いと思うのですが

私は大家で、いつもは不動産屋を通して3年づつ賃貸借更新をしていました。前回携わってくれた不動産屋に不審を感じため、今回賃貸借契約書のチェックと作成(契約書のwordをわたしてありました)依頼し、弁護士からは作成に3時間位といわれ1週間かかると言われました。
1.以前別の弁護士さんが「法定更新になったら大変だぞ」と言われた事を依頼した弁護士さんに質問したら、依頼した弁護士さんは「賃貸借契約で、更新日が過ぎて法定更新になっても、後で合意更新すれば大丈夫です」と言われました。私もすっかりその気になってましたが、今回は大家と借人で契約を結びたかったのです。更新日より過ぎてしまい、今法定更新となってしまいました。それを見越してたのか依頼してた弁護士さんの契約書に大家以外の交渉や契約もできると新しい項目が入ってました。私の借人は、メールも返さず、連絡もしなく、借人は自分の意見を通そうする、ヤリテの人です。弁護士さんからみても法定更新したら、合意更新を取り付けるのにしない方が良いとは考えませんか?
2.弁護士さんは私が何も分かってない事はお見通しです。更新日まで全く時間がない事を弁護士さんはご承知だったので、自動更新の提案も無くや、契約書依頼してからの流れの説明もありませんでした。
契約書をメールで送ってきて、弁護士さん「契約書作成後に相談料されるなら料金いただきます」と電話でいわれました。
メール契約書を私が自宅でプリントアウトしました。契約書作成依頼の流れって、こんなもんなんですか?
やっぱり法定更新にしない方が良かったと、口下手な私には感じました。
弁護士さんは依頼者に対して、良いご提案をしていただけたり、状況を説明していただけるとばかり思ってましたが、違うのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。

わからない点もあるので、的を得ているかどうかわかりませんが、一般的には
自動更新条項を入れることが多いですね。
そうすれば、更新契約書を作成しなくても、自動的に更新され、更新料も請求
できます。
法定更新のデメリットは、更新料を請求できなくなるおそれが高くなることで
すね。
完璧な弁護士はいませんから、依頼者の話をよくきくことと、依頼者も気に掛
けていることを積極的に話したほうがいいですね。
お任せはよくないですね。
(参考)
終わります。

1 よく分かりませんが、合意更新に関する交渉をご自身で行う予定だったのでしょうか、それとも弁護士に依頼するつもりだったのでしょうか。
ご自身で行うつもりであれば、これから申入れをすればよいと思います。

2 契約書作成について、当職であれば、ドラフトを依頼者に送付し、詳細を確認しながら最終稿を作成します。したがって、契約書自体に関する疑問・相談は、完成してしまえば残らないのが通常です。
それ以外の、賃借人との対応をどうするかなどに関しては、別の問題として別途相談ということはありえます。
ただ、それも通常は事前に説明をするものです。