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日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
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日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。
可能です。 裁判と異なり、民事調停はあらゆる請求について広く取り扱うことができます。 ただし、相手方はほぼ確実に弁護士を立ててきますので、メルメル様もお近くの法律事務所に相談に行かれた方がよいです。
受注者の責めに帰すべき事由があるか否かを受注者側が争ってくる可能性があるかと思いますが、まずは、書面やメール等の証拠に残る形で契約書の条件に基づき違約金請求をなさることに特段問題はないかと思います。 完成時に支払う報酬•代金から違約金分を減額してもらう方法が簡便ですし、注文者のあなたにとってはリスクが少ない方法かと思います(完成時に支払う代金を支払った後に違約金の請求をする場合、受注者側に争われると、あなた側に請求•回収のためのコストがかかりますので)。 引渡しの目処が立っているなら、引渡しの前に合意に至れるよう、話し合いを開始しても特約問題はないかと思います。 なお、当事者間で話がつかないようなら、弁護士にご相談なさることもご検討下さい。
こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが言えるとのことです。 一度、不動産屋(仲介している業者がいるならその仲介業者)か建築士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 上記に該当するということになれば、解約して退去させることは可能です。 ご検討ください。
話が違うということであれば一方的に、というわけではありません。 もともと隣を使うという話ではなかったこと、それで工事ができないというのであれば、相手の説明不足であり、説明義務違反になる可能性があります。 そのため、消費者契約法に基づく取り消しや合意解除を検討することになります。
ご友人がルームシェアをしていた相手(同居人)から違約金の支払いを求められているということでしょうか。 署名・捺印がないのであれば、その書面自体には効力はありません。 ただ、契約は口頭でも成立しますので、違約金20万円を支払う旨の合意をしていた場合、法的には支払義務が生じます。 とはいえ、退去の原因が相手方にあるわけですから、ひとまず支払いをキッパリ拒絶するのがよいと思います。 詳しいことは規約の内容等を見なければわかりませんので、弁護士会の無料法律相談等で一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」 →そのような可能性は低いと思います。 先方が口頭のやり取りを録音していて、その内容が先方の主張どおりというなら別ですが、そのようなことはないでしょうし。
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。
いずれも貸主に修補義務があるでしょう。 修補が履行されない場合、あるいは不完全な場合は、家賃を減額することが 可能です。 減額割合のモデルは公開されているので、調べるといいでしょう。 誠実に補修を行わないときは慰謝料請求権が生じることもあるでしょう。 相手は貸主になるでしょう。
先日のご投稿に対し、これまでの相談解決を踏まえ「解約が確定しないと違約金の明細が出せないというのは、解約させないためのハウスメーカー側の便法の可能性があります。」と回答差し上げましたが、やはり、解約回避のための便法でしたね。 いろいろ動かれて大変だったことと思います。また、その分、何だったのかというお気持ちも抱かれていることと思います。 我々弁護士のところには、ハウスメーカー等の業者側の説明を鵜呑みにしてしまい、解約等を適切に行なえないまま、住宅完成後や工事開始後にご相談にいらっしゃる方々もいらっしゃいます。また、時期を逸した解約による違約金トラブルに巻き込まれてご相続にいらっしゃる方々もいらっしゃいます。 そのようなご事案と異なり、あなたのご事案では、あなたのご家庭が適切に動かれ、契約の解約ができない事態や不当な違約金の支払いが回避できたご事情等がございますので、裁判所等に申し立てたとしても、慰謝料まで取ることは難しいように思われます。 また、今回の経緯をハウスメーカー側に説明の上、違約金の減額交渉を行う、裁判所などの第三者機関に調停等の申立てを行う、ハウスメーカーの監督官庁等に今回の経緯の報告をして行政指導等を促すなどの方法も考えられますが、いずれも相応の時間や労力を要しますし(転勤先でこのような対応に追われるのも大変かと思います)、契約後の転勤というご事情発生による注文者側から解約であることに鑑みますと、見積書の違約金の金額が契約書の取り決め通りの金額であれば、その金額の減免までは難しい可能性があるかと思います。 お住まいという非常に高額で重要な契約に関し、適切な行動をなさった結果、業務側都合の不当な事態を回避できたケースとして、ご自身の行動を労ってあげて下さい。そして、今回の体験を糧に、今後のお仕事先なども踏まえつつ、将来より適切な環境の住まいを手に入れられるといいですね。
まずはお近くの法律事務所に相談して、東京の弁護士の方がいいのでは?というようなアドバイスがあればそちらでいいのではないでしょうか? 広島でも広島やその周辺のみを取り扱っている事務所と、全国の事件の取り扱いを行っているところなどがあると思われます。
嘘の内容など詳細が分からないことには判断のしようがありませんので、一度弁護士に直接相談に行った方がよいかもしれません。
貸主は、悪気はないかも知れませんが、借主に対する配慮が著しく欠けている でしょう。 いずれも借主の同意を得るのは当然のことで、不安、恐怖を与えたことについ ては、責任があるでしょう。
まずはA社に契約解除を通知するとともに、看板を撤去するように求めるべきですが、A社が応じない場合には、看板を外し、カバーでもかけて現場に置いておく分にはリスクは低いのではないでしょうか。看板自体を破壊したり持ち去るわけではありませんので。
法的な理屈としては、民法559条で賃貸借契約にも準用される民法564条、415条の規定に基づき、契約不適合責任による損害賠償請求として、光回線の代替手段としての、据え置きのWi-Fiルーターの費用の一部を請求するということであれば、請求が法的に認められる可能性があると思います。 「光回線使用可能」という説明を受けて、それを前提に賃貸借契約をしたのに、実際には光回線が使用できないので、それによる損害の賠償を請求する、という理屈です。不適合を知ったときから1年以内に賃貸人に請求する必要があります(民法566条)。 「説明義務違反」というのは、光回線使用が不可能であることを売主や仲介業者が知っていたか、知らないことに過失があった場合の話なので、本件では契約不適合責任の方が合致すると思います。 後は、弁護士に依頼して法的に請求するとなると費用がかかるので、費用対効果、経済合理性の問題になるかと思います。
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸人の建物使用を必要とする事情•賃借人の建物使用を必要とする事情のほか、従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,いわゆる立退料の申出を考慮して判断するものとされています。 ③更新拒絶通知がされた場合でも、賃貸借期間満了満了後も賃借人が建物の使用を継続する場合には、賃借人に対し遅滞なく異議を述べる 大家側(賃貸人側)に正当の事由が認めらるか疑問のあるご事案かと思います。更新拒絶に正当の事由がない場合、大家側(賃貸人側)が、更新の予定されている普通賃貸借契約から更新のない定期借家契約に一方的に切り替えることはできません。ただし、正当の事由がない場合でも、賃借人側の同意があれば、定期借家契約への切り替えも可能です。そのため、仲介会社側は、何とか、賃借人側(あなた側)から同意を取り付けようとしているものと思われます。 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究会が平成30年3月に公表した「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」のP.49をご参照ください(インターネット上で検索できます。)。 3.1月から漏水が発生していたことを立証できるのであれば、そのときからの減額を請求できると考えられます。民法611条などをご参照ください。
すぐに弁護士に相談してください。 場合によっては契約者の記載より有利な形の違約金で終わるケースもあります。
契約した内容が基準にはなりますが、何にしても一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
3000円については、消費者契約法10条から、支払い義務がないと解釈 することも可能なので、賃料だけ遅れないようにするといいでしょう。 いずれにしても、明け渡しの判決を取られたのち、強制執行日の前日まで はいられるので、任意に退去しなくていいでしょう。 必要な時は地元弁護士に面談相談してください。
契約は未成立でしょう。 キャンセルするといいでしょう。 かりに成立を争われても、解除の意思表示を兼ねるので、 キャンセルするとはっきり伝えるといいでしょう。
隣の部屋に引っ越す際に契約を変更している、前の部屋の契約は終了していて、新たな賃貸借契約が結ばれたということになるのでしょうか? この前提であるならば、この連帯保証人欄にご自身が署名をしていない(代筆もさせていない、署名をするつもりがなかった)ということであれば、当該契約書は偽造されたということになります。 そうするとあなたは連帯保証人として保証金の請求を受ける立場にはない、その連帯保証人の署名は自分が書いていないのだから連帯保証契約の存在を争う、ということになると思われます。 書面などを拝見していないため、一般的な回答となります。 ただ、ご兄弟が名前を書いてしまった、実際にあなたのお名前があるという状況からすれば管理会社は偽造されていない、ちゃんと保証の意思があったのだ、と争うと思います。
>これからの対応は弁護士の方にお任せした方が良いのでしょうか? 面談の相談をすることはおすすめしますが、弁護士に依頼する場合は費用がかかりますので、その後の方針はよく検討されたほうがよいと思います。
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請求する方が通りやすく,賃貸人や管理会社に対する損害賠償請求は通りにくいと思います。賃貸人や管理会社が隣室入居者に退去を求めたとしても,素直に退去するとも考えにくく,そうなると,退去勧告をしてもしなくても結果に変わりは無かったということになりかねないためです。
ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。
先方に債務不履行があり、契約解除という帰結になるのであれば、引っ越し代を請求することもあり得るかと存じます。 他方で、上記同様、契約解除ではなく中途解約に過ぎないということであれば、引っ越し代まで請求することは難しいかと存じます。 もっとも、この点も同様で、先方の不誠実な対応を原因としたものですので、引っ越し代の全部又は一部を負担することを求める旨交渉すること自体はおかしくないかと存じます。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。 不履行の程度が軽微である等と主張して契約解除を争っていく方法もありますが、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、解除通知が届く前に、滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。 今月25日には資金の目処が立っているならば、ご家族などに相談して不履行分の援助を受け、賃貸人に早めに支払いをして不払の解消•軽減を図っておき、資金が得られ次第、援助してくれたご家族などに返済する方法もあるかと思います。 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
基本的には、大家が入ることができるのは修理に必要な範囲内のみでしょう。 ただ、その他修繕の必要性がある部分については、立ち入ること自体は違法とならない可能性はあります。
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。 ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は82円に過ぎず(1,000,000円×0.03×1日÷365日)、かなり少額です。 ご質問者様がご希望されているような"ペナルティー"については、契約書等で明確に定めがない限り、少々難しいところかと存じます。