賃貸契約のトラブルについて

相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。

賃貸契約の契約解除での早期解約違約金

中途解約の際の違約金(解約金)のほかに、解除された場合の違約金も定められている場合が往々にしてあります。 契約書全体を見てみないことには確定的な判断が困難ですので、書面を持って弁護士に相談した方が良いと思います。

賃貸での緊急連絡先代行について

部屋を借りている人が私物を残して突然行方不明になった場合や、長期不在中に部屋から水漏れ・異臭などがあった場合などの非常時に、緊急連絡先がないような方には、大家としても不安で部屋を貸せません。 代行業者が使えないのなら、信用できるご家族...

家賃滞納、連帯保証人へ請求

たとえば、本人と連絡がとれないので、連帯保証契約を解除する、 貴社においても、解約、明け渡しの処置を早急に行ってください、 このような通知を、2回くらいしておくと、最終負担金は、減るでしょう。 あとは、地元の弁護士に相談してください。

電気料金を前の住人が払っていた場合

>この場合はお相手に3年分の電気料金をお支払いする形になるのでしょうか。 法律上は支払い義務があるように思います。 >また支払いを無視した場合は裁判沙汰になるでしょうか。 前にお住まいの方次第でしょうね。 正直、こちらから前の相手...

同棲解消後の金銭トラブル

家賃等折半の合意があること、同棲解消も合意の上であること、 とすれば、違約金の半額は、あなたが負担することになるでしょう。

同棲解消後の金銭トラブル

>家の契約は相手側なんですが、不動産屋さんへの早期退去の違約金の半分も請求されてます 払わなくてならないのでしょうか? 話合いで早期退去を決めた場合には、他の費用(家賃、光熱費等)と同様に、違約金についても半分を負担する必要があると...

単身用マンションについて

マンションの賃貸借契約やマンションの管理規約にどのように定められているのか分かりませんが、単に恋人が不定期に宿泊している程度では、賃貸借契約を解除して退去を求められる事由にはあたらないと思われます。 大半の日を一緒に過ごしているなど、...

台風の影響による雨漏り

とにかく自分で修理するしかない。 修理方法を調べて、ホームセンターで聞いて、やれる範囲の雨漏り対策を 施し、損害を少なくすることでしょう。

解約予告違約金の支払い

1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...

賃貸借契約の明け渡し通知について

この場合、明け渡しには応じなければいけないのでしょうか →5ヶ月間家賃を滞納しているのでしたら債務不履行があるため、賃貸借契約について解除され、裁判でも明け渡し義務があると認定される可能性はあります。

何と呼ぶ不正?罪になりますか?

状況が何も分からないのですが、故意に拒否条項に抵触することが直ちに違法というわけではありません。 相談内容に詐欺にあたるような事情はありません。

原状回復のガイドラインと覚書とでは、覚書が絶対でしょうか。

ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...

賃貸契約のトラブルについて

息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

家賃滞納での契約解除

未納分を、解消するように努力してください。 明け渡しのためには、裁判をする必要があります。 裁判所は、まだ、明け渡せと言う判断はしないレベルでしょう。

訴える可能とかかる費用が知りたい

騒音ですね。 測定が必要です。 測定器を役所から借りるといいでしょう。 オーナーにも苦情を申し入れるといいでしょう。 やりとりはすべて記録しておくことです。

家賃滞納の支払い義務について

手紙と言うのは訴状ですかね。 母親は、連帯保証人ですかね。 解除したから、不法占有者として退去を求めてきたのですかね。 正確な状況がわからないので、手紙を持って、弁護士相談をしてください。 かりに支払い義務があるとしても、早期に退去す...

賃貸人からの損害賠償

賃借人には,賃料不払いという債務不履行があり,今回,債務不履行を理由に解除をしているので,事前通知は不要です。 また,リース機材の中途解約については,先方が賃料を支払わなかったことで賃貸借契約が解除されたことが原因であり,ご相談者様...