借地の返却と、借地上の建物の処分について

父親名義の借地の地主への返却及び、借地に建つ空き家の処分についてご教授ください。

土地は九州にあり、少なくとも90年ほど前から借りているとのことで、建物は46年前に建て替えております。
土地は宅地300坪ですが、建物は20坪ほどの平屋です(土地に木や井戸等はあります)。
住所で登記情報を見ますと「住所―2」で曾祖父名義の畜舎、物置、乾燥場と記載がありますが、現在は存在しないようです(曾祖父は故人です)。
また、契約書は存在せず、地主から口頭のみのやりとりにするように言われました。
旧借地法が適用されると思いますが、法律上以下の内容が可能かを教えていただけますでしょうか。

① 私としては、父親が健在のうちに地主に借地を返却したいのですが、家を取り壊す費用がなく、そのままの状態で借地を返すことはできるものでしょうか?
② 家を取り壊さないと土地を返却できない場合、木や井戸まで綺麗にする義務があるのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします

①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。
②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。

補足ですが、
原状回復については、借りた時点の「現状」を確認してください。
仮に井戸は既にあったというのであれば、そこまで戻せばいいので撤去する必要がないということになります。