借地の返却と、借地上の建物の処分について
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父親名義の借地の地主への返却及び、借地に建つ空き家の処分についてご教授ください。 土地は九州にあり、少なくとも90年ほど前から借りているとのことで、建物は46年前に建て替えております。 土地は宅地300坪ですが、建物は20坪ほどの平屋です(土地に木や井戸等はあります)。 住所で登記情報を見ますと「住所―2」で曾祖父名義の畜舎、物置、乾燥場と記載がありますが、現在は存在しないようです(曾祖父は故人です)。 また、契約書は存在せず、地主から口頭のみのやりとりにするように言われました。 旧借地法が適用されると思いますが、法律上以下の内容が可能かを教えていただけますでしょうか。 ① 私としては、父親が健在のうちに地主に借地を返却したいのですが、家を取り壊す費用がなく、そのままの状態で借地を返すことはできるものでしょうか? ② 家を取り壊さないと土地を返却できない場合、木や井戸まで綺麗にする義務があるのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします
かざはや さん ()
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この投稿は、2022年12月9日時点の情報です。
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