賃貸マンションにおける残地物扱いのエアコン修理費用の負担に関する覚書について(管理会社vs住人)

賃貸マンションにおいて、残地物扱いの故障済みエアコンが入居時から置いてありました。修理費用について調べてみると買い替えが必要で、新しいエアコン本体代+故障しているエアコンの撤去費(1万円程度)+特殊な室外機設置費用(7~8万円)が掛かると言われ、管理会社側に相談したところ、出来るだけ長く住んでもらいたので費用負担しますということで、費用を全て管理会社持ちで修理してくれました。

修理前の段階で、管理会社側の現場社員と下記内容を口頭合意いたしました。
①前提として、管理会社としては出来るだけ次回契約更新まで退去しないでほしいと思っている
②ただ、実際はあくまで紳士協定なので更新前に退去する場合も仕方がないと思っている
③修理後で良いので覚書だけ締結したい(早期退去の場合の費用負担や、具体的な時期の詳細などは話していない)

契約更新タイミング前の引っ越しを検討していたため、それを先方にも伝えた上で、上記があくまで紳士協定である&早期退去の場合の費用負担はないという認識で修理をしてもらいました。
しかし、追って送られてきた覚書の内容は契約更新日の前日より前に退去する場合は修理費用は全額こちらが負担するという内容でした。そもそもの認識が異なったため先方に上記の認識を改めて伝えても、内容の変更は難しいと言われて話は平行線の状況です。

こちらとしては上記内容での覚書締結は明らかに不利なので飲み込めないと考えているのですが、この状況だと法律観点で覚書の締結を避けることは可能でしょうか。また、フラットに見た際にこちら側が覚書締結を飲み込む必要がある状況なのでしょうか。
どういう落とし所に持っていけば良いのかが見えていないため、アドバイスいただけますと幸いです。

覚書を書く必要はありません。
あなたが書いてしまえば合意したことになってしまいます。
記載を拒否しましょう。

話が違います,ということで,覚書に署名押印しないで全く問題ないと思います。管理会社も,ご相談者様に覚書に署名押印するよう強制することは不可能です。

早速ご回答いただきありがとうございます。
覚書は締結せず問題なさそうで安心いたしました。

追加で一点質問になってしまうのですが、今回の論点になっているのが事前の口頭合意の内容で、ここに双方の食い違いがありました。
当方では前述の認識通りでしたが、先方は契約期間満了はマスト条件として伝えたい認識であり、違約時の費用負担については確かに言及していなかったがそれがなければ覚書締結の意味がないだろうと主張されていました。

この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?

「この点について、こちらの認識の基づいて当方が締結を拒み続けることで、何かしら先方側から法的措置、ないしは退去命令などを出される可能性はありますでしょうか?」

→そのような可能性は低いと思います。

先方が口頭のやり取りを録音していて、その内容が先方の主張どおりというなら別ですが、そのようなことはないでしょうし。