雨漏りによる賃貸家賃減額交渉の適正範囲と手続き
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今年1月から、現在住んでいる賃貸物件で2ヶ所雨漏りがあり、管理会社を通して修繕していただくよう連絡をしました。 一度大家が修繕会社に見積もりをとったようですが、修繕費が高いようで難しいと言われ、現在も2ヶ所雨漏り状態のままです。 民法606条1項に賃貸人の修繕義務の記載があります。 しかし、守られなかった場合は民法607条2項にて賃借人が、自ら修繕し、その費用を賃貸人に請求できるかと思います。 この場合、費用については一度賃借人の方で立て替えとなりますでしょうか? 現状、立て替えは難しく、このまま大家が修繕しないままとなるとこちらも精神的につらいものがあるため、家賃の減額交渉を行いたいと思っています。 この場合、家賃のどれくらいのパーセンテージの減額が妥当でしょうか? (もし、減額が可能となっても1月に遡及して減額交渉はできない認識なのですがあっておりますでしょうか?) お手数おかけしますがご回答いただけますと幸いです。
山田花子 さん (被害者、家賃の減額交渉)
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士1.賃借人で修繕する場合は、ご指摘のとおり一旦賃借人で立て替えた上、その金額を賃貸人に請求することになります。 2.漏水の箇所や程度等にもよりますが、減額幅は月額賃料の1~2割程度が目安かと思われます。賃貸借トラブルに係る相談対応研究会が平成30年3月に公表した「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」のP.49をご参照ください(インターネット上で検索できます。)。 3.1月から漏水が発生していたことを立証できるのであれば、そのときからの減額を請求できると考えられます。民法611条などをご参照ください。
- 山田花子さんご丁寧にありがとうございます。
この投稿は、2022年11月15日時点の情報です。
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