建築請負金の返還納期割れについてのご相談
令和3年5月23日に建築会社Aと建築請負契約書を交わし、請負契約金を100万円を支払いました。
しかし、条件通りの土地を見つけることができず、該契約を解除いたしました。
その際に「建築請負申込 解除証書」を会社Aと弊で交わし、契約金を全額返済、期日は令和4年10月31日迄と記載されております。本日(10/31)に本社の代表番号へ問い合わせるも、別途担当部署より折り返す。と言われ、折り返しを待っている状態です。なので、返金は早くても明日以降になると思っております。
その場合、契約書違反になると考えており、何かしら相手にペナルティー(遅延金の支払い等)を課すことはできないかと思っている次第です。
契約後の先方営業の方の態度や、契約解除に至るまでの対応が非常に納得いくものではなかったため、顧客に対する考え方を改める機会にしてもらいたいと思い可能であれば何かしらアクションが取れないかと思っており相談に至りました。
以下、「建築請負申込 解除証書」の条項です。
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・第1条 注文者・請負者は、令和4年10月31日付で原契約を白紙解除します。
・第2条 請負者は、原契約記載通り注文者より受領済の金員全額(\1,000,000-)を令和4年10月31日迄に、注文主指定の銀行口座に振り込みにて返還します。
・第3条 注文者・請負者は、原契約を解除にあたり、本証書に定めた事項以外互いに損害賠償の請求はもちろん何等の異議・苦情等を一切申し立てません。
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アドバイス頂けると助かります。
契約書や解除証書の内容次第ですが、特に定めがなければ、返還期限の翌日(2022.11.1)から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金が発生するかと思います。
ただ、金額と利率に鑑みますと、例えば11/1に返金された場合の遅延損害金は82円に過ぎず(1,000,000円×0.03×1日÷365日)、かなり少額です。
ご質問者様がご希望されているような"ペナルティー"については、契約書等で明確に定めがない限り、少々難しいところかと存じます。
匿名A様
早速のアドバイスありがとうございます。
契約書記載事項の中にペナルティについての記載はないので、難しそうと理解いたしました。
可能であれば追加でお伺いしたいのですが、遅延損害金については個人で進めていくことは可能なのでしょうか?もしくは、両者弁護士を立てて遅延損害金に対しての議論をしないと成立しないものでしょうか?
顧客を軽視すると余計な仕事が増える。というのを理解してもらうためだけでも何かした爪痕を残せないかと考えています。
(ただし、弁護士を立てての議論となると、遅延損害金が少額なので、こちら側は赤字になりますよね?)
遅延損害金の利率は民法404条1項・2項に定められていますので、個人でも請求することは可能です。
先方が認めないのであれば、訴訟などの法的手続を経ることになります。
(ご指摘のとおり、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が極めて高いかと存じます。)