自宅工事の契約解除について
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先日、外壁工事を行うために業者と契約し、年内に実施頂くことになりました。 契約前は自宅の駐車場を空けて荷物置き場、兼作業スペースとして確保する話になっていましたが最近になって隣の家の駐車場も利用したいと強く言われています。 (契約前はご迷惑を掛かる恐れがあるため、できたら一時的に移動をお願いしたいという程度でした) お隣に負担をおかけしますので、最悪は契約解除も考えています。 そこで契約について相談させてください。 恐らく契約書は定形のものを使用されていると思いますが「契約後の一方的なキャンセルはお受けできません」と記載されています。 このような場合でも「一方的なキャンセル」に相当しますでしょうか。 また社会通念上、キャンセル期限などはどのくらいになりますでしょうか。 なお、工事日はまだ明確に決まっておりません。 ご教示頂けますと助かります。 よろしくお願いいたします。
TOKI さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士話が違うということであれば一方的に、というわけではありません。 もともと隣を使うという話ではなかったこと、それで工事ができないというのであれば、相手の説明不足であり、説明義務違反になる可能性があります。 そのため、消費者契約法に基づく取り消しや合意解除を検討することになります。
- TOKIさんご回答頂きまして、ありがとうございます。 ただ、もともと話がなかったわけではありません。 相談内容でも記載させて頂きましたとおり、「できたら一時的に移動をお願いしたい」という程度の話はありました。 しかし、移動しないと「工事ができない」というは説明ではありませんでした。 録音はしておりませんが、お客である私達が認識できていないということは やはり説明不足(説明義務違反)という理解でよろしいでしょうか。 なるべく揉めないように話合いをしていこうと思います。 よろしくお願いいたします。
この投稿は、2022年12月2日時点の情報です。
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