慰謝料の請求は可能でしょうか。

2年前、賃貸アパートを退去しましたが、退去後に言われのないクリーニング代請求、明渡し未了による日割り家賃請求といった内容で2回裁判を起こされました。裁判で反論した結果、2件とも不当請求と認められ、こちらの勝訴となりました。2年に渡り言われのない執拗な金銭要求をされたので、私と妻は精神的なストレス、苦痛を被りました。また、勝訴となった為、財産権の侵害にあたると考えます。この一連の事に対して慰謝料請求の裁判を起こしたいのですが可能でしょうか。

不当訴訟が違法な行為に該当するとして損害賠償が認められるためには、
①訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることに加えて、
②提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、
訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるとされています。
本件で裁判の審理経過がどのように推移していったのかは分かりませんが、上記の要件に当たるといえるのであれば、損害賠償請求を行うことも可能かと存じます。

回答ありがとうございます。

2回目の裁判は1回目裁判の原告敗訴2週間後に起こされました。
おそらく1回目の裁判で負けたことが悔しくて立て続けに起こしたと推測します。2回目の裁判は訴状内容におかしな点が多く、虚偽内容の疑念があり、実際の裁判官質問において、やはり虚偽の事実が露呈しました。2回目は嫌がらせが目的での濫訴と考えています。

不当訴訟①に関しては、事実・法的根拠は欠いていると思いますが、②に関しては、提訴者がそのことを知っていて提訴したかはわからないです。趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くかは自分ではわからないので、ここまでの情報で損害賠償請求が可能か再度アドバイス頂ければと思います。

ご記載いただいた内容を前提としますと認められる可能性はあるかと思いますが、具体的に可能であるか否かは訴状の記載や尋問の内容等に依りますので、裁判記録を持参した上、近隣の弁護士にご相談されることをおすすめします。