借地上の建物の増改築で揉めています。

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私は貸主です。 土地には2階建ての戸建てを借主が建てており、数年前までタバコ屋を経営されていました。ですが、最近になって、喫煙所を運営することにしたようで、建物の工事を行ったようです。 工事内容が、今までになかった箇所に出入口を作り、シャッターを新設するなど、外壁工事を行っているのですが、私は承諾をしていません。 契約書に増改築の際には書面で承諾を得るように謳っています。 これは契約違反を理由に退去させることはできるものなるのでしょうか。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • こんにちは 増改築禁止契約では、増改築に至らない「修繕」程度では該当せず、解約・退去させられないとされています。 増改築といえるためには、「建物の主要構造部分の一種以上について行う過半の修繕」(建築基準法2条14号)に該当することが言えるとのことです。 一度、不動産屋(仲介している業者がいるならその仲介業者)か建築士にご相談されてみてはいかがでしょうか。 上記に該当するということになれば、解約して退去させることは可能です。 ご検討ください。
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この投稿は、2022年12月1日時点の情報です。
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