- #遺言
ご記載の情報のみでは金額面など確実なことは言えません。最寄りの弁護士などに個別に相談なさるとよいでしょう。
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ご記載の情報のみでは金額面など確実なことは言えません。最寄りの弁護士などに個別に相談なさるとよいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、「遺留分=遺留分算定のための財産の価額×遺留分率×法定相続分の割合」という計算式で算出されます。ご質問の趣旨としては、持ち戻し免除の意思表示が遺留分計算の場面でどのように取り扱われるかということかと思われますが、特別受益にあたる生前贈与の額は、持戻し免除の意思表示があったとしても上記計算式の「遺留分算定のための財産の価額」に加えられるというのが最高裁判例です。ご相談のケースでは、特別受益にあたる生前贈与の対象物自体が持ち戻されて【親不孝な子供】に残されてしまうというより、遺留分算定のための財産の価額算出のために持ち戻されて全体が増額する結果として遺留分侵害額が増え、金銭で解決する場合の金額が増えるというイメージになると思います。 弁護士に個別に相談するなどして、遺言の内容等について具体的に検討なさった方がよいように思われます。
ある程度の金額を支出していることは確実であり、その金額の立証ができないというだけであれば、自賠責基準を出すことは不合理ではないでしょうね。 相談者としては、その金額を支出したはずはないという主張立証をすることになります。
口頭の会話だけでは無効にはならないですね。 協議書が無効であると主張して改めて遺産分割協議をしたり、自身の相続権を調査するためにお近くの弁護士に依頼するべきです。
ここで動いていただけないと、相続の放棄すらできないので非常に困っています。 財産そのものは小口なので、弁護士に依頼しても断られるなどといったことがありました。 このような状況で、どなたに相談して良いのかわからず、ご連絡しました。 遺産の内容がわからず、相手方が協力的でない場合、ご自分で調査する必要があります。 相続放棄は、相続を知ってから3か月以内なのですが、 それは経過していないでしょうか。 経過してしまうと、相続放棄はできなくなる可能性があります。 経過していない場合は、熟慮期間の伸長という申し立てを家庭裁判所にして 相続を放棄するかどうか検討する期間を伸ばすことが可能です。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 介護の程度や状況にもよりますが、寄与分といって、相続分以上の取り分を主張できたり、相続人ではないお母様から特別寄与料を請求できたりといった可能性もあります。 なお、弁護士に依頼すると確かに費用が発生しますが、平等な解決を保証するものではありませんので、その点は注意が必要かと思われます。 弁護士が代理人になるとしても、請求の当事者であるお父様やお母様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様お母様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(特に特別寄与料の請求に関しては厳しい期間制限があります)。
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。
協議書が適切であれば再度押印を求める機会はないですし、再度押印を求めることもできないですね。 手続のものなので、不動産屋さんか司法書士さんに聞いてみる方がよいでしょう。
警察が介入する事案ではないように思われます。 万が一自宅に来られた時は、帰るよう伝え、帰らない場合は警察を呼ぶという対応になります。 分割内容に関して特段争いがないのであれば、窓口を弁護士にし、淡々と書類のやりとりだけするといった対応でもよいかと思います。
ご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは可能です。 ご相談内容からすると、ご相談者様は、お父様のご遺志に沿って動きたいが、弟様は均等配分の要求ということですので、当事者間で条件の詰め合わせを行っていくか、調停という方法で、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、進めていく、ということが考えられます。 また、不動産の評価や生前贈与の金額、従前の費用負担等も検討する必要があるかと思いますし、不動産を誰が相続してどう処理していくのが良いのかも検討する必要があるかと思います。 このあたりを含めて、一度、弁護士に関係資料等をご持参のうえでご相談されても良いかと思います。 最終的に、調停や審判の中でどう解決するかは分かりませんが、もしご依頼をするのであれば、ご相談者様の思いやお父様の思いを汲み取っていただける弁護士にご対応していただき、出来る限りの行動をされた方がよいかと思います。
判例は、相続放棄が受理された後は、民法921条1号のみなし単純承認の規定(相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき)は適用されないと解しています。 そのため、本件の問題は、同条4号の単純承認事由(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき)に該当するかどうかですが、携帯電話の解約行為は基本料金を発生させないという意味で保存行為に該当し、遺産や相続人に対する損害を与えるものでもあなたが利益を得るものでもないため、問題になることはないと思われます。なお、理論的には、相続放棄を完了した相続人には被相続人名義の携帯電話を解約する立場ではなくその権限もないはずであり、そもそも電話会社の「相続放棄をした場合も解約してください」との考え自体が法的には誤りであると思われますが、電話会社がそれでよいというのなら事実上問題になることはないでしょう。
お答えいたします。 簡単にご事情をお聞きした上で、弁護士の介入が事案の解決に資する場合は、正式の有料での法律相談(正式にご依頼いただいた場合は法律相談料はいただいておりません。)のご案内をさせていただきます。 まずはご相談いただければと存じます。
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が一つ減ります。よって、4800万円の範囲となります。 一般的には、全員で相続する方が税金はお得です。 また、全員で相続しても、話し合いの結果、親がすべて相続と決めることもできます。この場合でも相続の非課税枠は、全員で相続した5400万円分使えます。 父が亡くなり、母が全部相続すると、母から三人で相続する際は、4800万円が非課税枠となります。 そうすると、母が亡くなってから相続すると、両親のどちらかが亡くなってから相続するより非課税の枠が減少します。 計画的に相続をするのがおすすめということになります。これ以外にも気をつける点はあるかもしれませんので、一度相談して想定するのがおすすめと思います。
この提案書が遺言書としての効力があるのか? 提案書は、全文自筆、日付、署名捺印と言った遺言書の要件を満たしておらず、効力はありません。 この提案書に沿った配分で進めるべきなのか? 提案書に従って進める必要はありません。 あなたは法定相続分の2分の1を主張すればよいと思います。 どのように分割協議を進めれば良いか? 遺産分割調停を申し立てて、法定相続分2分の1に見合う財産の相続を主張すればよいと思います。 分割協議が決裂した場合はどのように進めれば良いか? 弁護士に依頼して、遺産分割調停を申し立てて、法定相続分2分の1に見合う財産の相続を主張すればよいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
最低限、第一相続時にどのように分配がなされたのか、Cらに事情を聞くことが必要です。 預金口座等にできるだけ調べた方がいいかも知れません。 本当に現金のみで銀行口座を介したやり取りがないということになると、9000万円の現金の存在を前提とする 遺産分割協議は難しいでしょう。 仮に分割協議をするとしても、「協議書に記載以外の財産はYが全て相続する」という形はやめて、新に発見された遺産について改めて分割協議をする方がいいでしょう。
延滞金を裁判で、他の相続人に返還してもらえないのでしょうか? また、このような事がなければ、裁判をする必要も無いと思います。裁判費用も請求したいです。 特定の相続人が自分の分の相続税を支払わずに父の財産から回収されたのであれば その分を父は相続人に求償することができます。 延滞税が付いた場合も、その延滞税自体が相続税を支払わなかった相続人が支払う義務を負っているものなので 延滞税分も求償することが可能です。 ただし、日本の法律では、弁護士費用は各自の負担とされており、 相続税を支払わなかった相続人に請求するのは難しいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
そこで教えて頂きたいのは、 名義だけ先に変えて年末までに税務署に届け出を出しても罪にならないのか?(贈与税を払うのは私ですよね?) そもそも最初から専門家に任せるべきことなのか? 贈与税の申告については、税理士や税務署に確認してください。 おそらく、贈与による名義の変更は年末までに行い、 贈与税は、翌年3月の確定申告までに申告すればよいと思います。 後から無理やりだと言われないようにするために お父さんの意思で贈与をするということをビデオに撮っておく のもよいと思います。 この点は弁護士に面談で相談した方がよいかもしれません。
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。 したがって、まずは遺言に基づいて、生存されている指定相続人は遺言通りに遺言者の財産を相続することができます。 次に、既に亡くなっている指定相続人宛に遺贈が記載されていた相続財産については、遺言者の意思が確認できないので、一般的な相続財産として、法に基づいて法定相続分を有する相続権者により遺産分割が行われることになります。 この際、法定相続人となるのは、健在な指定相続人の二人、亡くなった指定相続人の子供さん方になります。
遺言がなされているのであれば、遺産分割協議書を作成する必要がありません。 財産関係に関しての調査については、没交渉状態であることからどこまで正確にできるのかという問題があります。 遺産はいらないということでしたら、遺言に関わらず、相続が発生したことを知った段階で相続放棄をされればよいだけです。
売却の関係で不動産を一人に相続させる処理自体はよく行われているところですが、 売却代金を分配する条項がないにも関わらず合意をしてしまったということでしょうか? 理論上は、遺産分割調停、無効確認訴訟などが考えられますが、 ご自身の取り分がない協議書にサインをされているとなると、 これを争うのはかなり難しいと思われます。
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば、別の弁護士を立てなければいけないということはないかと思われます。
違法ではありません。 ただし、相続が生じた時に、贈与時の価額が、遺産に加算されて相続税を負担することに なります。 売却しても変わりはありません。 どちらが得かは、数字を当てはめて試算してみることになるでしょう。 ご自分でおやりください。
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、 自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか? →一般的には、ご自身の経済的利益(取り分)のみで報酬などを決める事務所が多いとは思います。 なお、報酬規程は各法律事務所によりますので、法律事務所に個別にお問い合わせください。
1,相続廃除は代襲原因になるので、孫が相続人になります。 2,相続人が子供二人とすれば、遺留分は4分の1あります。 3,孫のために特別代理人の選任申し立てが必要になるでしょう。 終わります。
>会社社長不在で株式会社続行出来るのでしょうか。 → ご投稿内容からは定かではありませんが、遺言等に基づき、義父からご主人(夫)が会社の株式を相続する等しており、株主総会を招集して新たな取締役を選任する等の方法で会社を継続することは可能です(もしかしたら、会社継続の判断をしていることからすると、既にご主人(夫)が新たな取締役を選任する等しているのかもしれません)。 また、利害関係人(従業員、株主等)が裁判所に一時取締役等の職務代行者の選任を申し立てる方法もあります。 >25歳の娘もおり借金が娘に降りかかって来ることはないですか → 娘さんが保証人等になっていなければ、娘さんが借金を負うことはありません。また、ご主人(夫)の財産がマイナスの場合には、相続放棄をすれば、娘さんがご主人(夫)のマイナス財産(負債)を相続することを回避可能です。 ご主人(夫)が海外赴任から戻ってくる等、しっかりと話せる時間ができたときによく話し合ってみるのが望ましいように思います。
清算条項の射程の問題であり、「違反」の有無の問題ではないと思われます。 すなわち、清算条項の射程に入っているのであれば、端的に当該条項が「適用」されて、相手の私物返還請求権は否定されるだけの話なので その旨、伝えれば足りるということになります。
あなたの母と長男が養子縁組をしている場合、あなたの長男はあなたの母の相続人となります。 そのため、あなたの兄と叔母から手紙が届いたものと思われます。 しかし、養子縁組のような身分行為は簡単には無効とはなりません(なお、養子縁組の解除とありますが、養子縁組の解除という法制度は存在しないので、養子縁組の無効を言いたいのではないかと思われます)。 あなたの長男には司法書士の後見人が付いている(選任されている)ようですので、あなたの兄と叔母からの手紙の内容を後見人に伝え、あなたの長男のためにしっかり対応してもらうことが考えられま(あなたの長男が成年被後見人の場合、遺産分割協議についても、法定代理人である成年後見人が締結する必要があります)。 【参考】民法 (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
事実関係が不明な点があるので、回答がなかなか難しいところがあります。最寄りの弁護士などに関連証拠を見せて、個別に相談した方がよいように思います。
生前贈与に関しては、遺留分計算の際に考慮されることになります。 脱法的な方策を喧伝している(養子縁組等)情報に触れることもあろうかと思いますが、後々争われる可能性が高く、避けるべきだと私は思います。 生命保険などの掛け金にするのが穏当でよいかと思います。