「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」とは?
父と叔母(母の妹)の不貞行為が続いたことが、父の死後発覚し、母の代理人として、慰謝料請求をし合意書を交わしました。
その後、別途協議することがあり(双方の弁護士は正当な理由として了承済)、その協議中に叔母から、20年以上前に貸したお金は借用書もないので返済の必要はありませんが、大事にしていた私物をお貸ししていた記憶があるので、それはお返しいただきたいと手紙が届きました。
「相手側の弁護士に、それは正当な理由で連絡しても良いと確認を取っているのか?」と聞いたところ、私物や所有物については問い合わせてもいいとのこと。ただ「お金を返してほしいとは書いてないはず、もし書いてあれば撤回します」とメールで返事がきました。
また、私物の返却が正当な理由にならないのであれば、父の遺品はお渡ししないともありました。
これは合意書の「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」に反することではないでしょうか?また、父の遺品を渡さないというのは、相続人である私の権利を奪うものでないでしょうか?
詳細事情等が不明ではあるのですが、【「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」】という条項が何を対象とする清算条項なのかという点がポイントだと思われます。例えば、事件・対象を特に限定する文言がない場合には、私物の返却に関する債権債務についても清算条項の対象になり得るので、私物返還請求は認められないということになると思われます。
ありがとうございます。特に限定する文言はありません。私物返還請求が認められないからといって、叔母が父の遺品を渡さないという権利はありませんよね?
>私物返還請求が認められないからといって、叔母が父の遺品を渡さないという権利はありませんよね?
一般論としての回答とはなりますが、お父様の法定相続人が(遺産分割等を経て)相続するのが原則ですので、叔母の方が法定相続人でないのであれば、法定相続人に対して遺産を渡さないでおくことはできないと思われます。
何度もすみません。叔母がこのことを手紙に残しております。例え、メールで撤回しますと申しても、合意書に記載のことを違反していると捉えてよろしいでしょうか?
事実関係が不明な点があるので、回答がなかなか難しいところがあります。最寄りの弁護士などに関連証拠を見せて、個別に相談した方がよいように思います。