遺産相続における相続廃除や生前贈与の影響について教えてください
遺産相続について質問します
主人の親が主人には遺産相続させないと言い出し、最初は(数年前)相続放棄の書類を書けと言われ、主人が素直に書くよと応じるとなぜがやっぱりいいと言い出し、最近になって相続廃除の手続きをすると言い出だしました
理由は、前科三犯だからということです
前科は万引きです、最近も万引きで逮捕され主人の親が身元引受として裁判所に陳情書?を書いて出しました
いずれも罰金刑でしたが、留置期間が長かったので実際は払わなかったようです
主人には妹がおり、義父は妹に全て相続させると昔から言ってたのを私は知っていたので、私は全て妹に渡ることをなんとも思ってなかったのですが、義父が主人に相続権が無くなっても主人の子に相続権が移ると知ったようで、そんなもの孫ではないと言ったらしく主人が憤慨し争いが起きそうです
義父は全て妹に生前贈与させるから、主人だろうが孫だろうが何も受け取れないと言ったそうです
そこで気になったのは、①主人が前科によって相続廃除された場合、孫には権利がなくなるのか?②妹に全部生前贈与させた場合遺留分は1円も貰えないのか?
③もし孫に権利が移る場合相続放棄の書類を親が代わりに出すことは可能か?主人49才、子1才です
嫁が主人の遺産相続に口出しをするような立場ではないということは心得てますし、1円も貰えなくても構わないと思ってますが子供が巻き込まれるのは許しません、子供を大人のいざこざから守りたいです
遺産は家や株など合わせると現時点で一億前後とのことです
①相続廃嫡は当人のみ(ご主人のみ)有効です。
相続廃嫡された相続人(ご主人)に子供がいる場合、その子供は法定相続人として相続権が引き継がれます。
ただし、相続廃嫡は被相続人が主張するだけでは成立しません。
家庭裁判所に申立てを行い、裁判官によって審判がなされることが必要です(あるいは遺言によってなされることを要します)。
➁相続廃嫡された場合、相続人としての権利を失います。
したがって、その場合はご主人に遺留分も発生しません。
③被相続人(義父)が健在の間は、予め相続分を放棄することはできません。
被相続人が亡くなった後であれば、親権者が子を代理して相続放棄を行うことが可能ですが、親権者と子に利益相反が生じる場合は代理することができません。その場合は特別代理人の選任が必要となります。
本件の場合、おおむね問題がないようにも思われますが、最寄りの法律事務所に親族関係に関する資料を持参して予め相談されることをお勧めします。
1,相続廃除は代襲原因になるので、孫が相続人になります。
2,相続人が子供二人とすれば、遺留分は4分の1あります。
3,孫のために特別代理人の選任申し立てが必要になるでしょう。
終わります。