「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」を違反した場合

慰謝料請求で合意書を交わしたあとに、相手側から数十年前に貸した私物を返してほしいと請求されました。合意書に「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」と記載があります。金銭でなく、私物でも違反となり得ますか?

違反となる場合、その後は一般的にどのような対応になりますか?

清算条項の射程の問題であり、「違反」の有無の問題ではないと思われます。
すなわち、清算条項の射程に入っているのであれば、端的に当該条項が「適用」されて、相手の私物返還請求権は否定されるだけの話なので
その旨、伝えれば足りるということになります。

ありがとうございます。当事者は母で、私が代理人として慰謝料を請求しました。それは父が亡くなってから事実が発覚しました。(父と相手は再婚しております)相手はそれに加えて、私物を返却しないのであれば、父の遺品も渡さないと上記の要求に加え、手紙に残してあります。私は相続人でありますが、私物の返却要求に加え、遺品を渡さないというのは悪質だと思います。見解をご教示ください。

父の遺品は遺産分割の対象となるものですので、とくに遺言などでその帰属が定められていない限り、一方的に渡さないと宣言することはできないでしょうね。

…とにもかくにも、質問文を読ませて頂いたでけでは、紛争の全体像が良く分からず判然としません。①締結した当該合意書と、②これまでの経緯・経緯をまとめられた上でお近くの弁護士会か法律事務所で法律相談を受けられた方がよいかと思います。
おそらくは、遺産相続事件としての範疇の相談になってくるように思います。