遺産分割での弁護士費用、相続人全員で負担する必要は?
父の遺産分割が始まりました。
相続人1人と私を含むその他の3人で争っています。
私が1人で弁護士に依頼したとしても、
着手金や報酬金は他の人も含んだ3人分を払わないといけないですか?
法定分で割るつもりですが、仲が悪くて話にならず、全員の仲介をしていて疲れたので、専門家にお任せしたいと思っています。
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、
自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか?
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、
自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか?
→一般的には、ご自身の経済的利益(取り分)のみで報酬などを決める事務所が多いとは思います。
なお、報酬規程は各法律事務所によりますので、法律事務所に個別にお問い合わせください。
利益相反の点からすると、
ご自身分だけを依頼という形がよいでしょう。
現在足並みを揃えられていても、仮に、使い込みなどが発覚して争いが生じると、せっかく依頼した弁護士も辞任せざるを得なくなりますので。
費用の計算方法は事務所ごとに異なります。
「経済的利益」という用語をよく使われますが、現在、定義が曖昧な状況になっていますので、具体例を出してもらった方が、報酬の件で揉めなくてすみます。