兄の提案で、不動産の遺産分割協議書に捺印しました。始めの提案と話が違い、手の打ち方はありますか?
令和3年12月末に父が逝去しました。
令和4年12月中旬に母も逝去。
令和5年に父が所有していた、土地家屋を「処分しよう」と、兄が言い出しました。
(子どもは、兄と私のみ。)
兄は「速やかに売りに出せるように。」という事で司法書士に依頼して[遺産分割協議書]を作成しました。
文面には「登記簿の住所。上記被相続人の遺産について、協働相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。
1.◯◯◯◯は次の遺産を相続する。
不動産の詳細・・・、家屋の詳細・・・
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
これに抵抗しましたが、「家を速やかに売って、現金化し分け合いたい」と兄は言い張り、私は捺印してしまいました。
その後、兄はこの家に住み続けています。
「俺が死んだら、好きにして良いよ」と言うようになりました。
父の銀行に残っていたお金も使ってしまいました。(250万円ほどですが)
不動産は時価1000万円ほどです。
このままだと全て兄の物になってしまいそうですが、何か手立ては有りますでしょうか?
売却の関係で不動産を一人に相続させる処理自体はよく行われているところですが、
売却代金を分配する条項がないにも関わらず合意をしてしまったということでしょうか?
理論上は、遺産分割調停、無効確認訴訟などが考えられますが、
ご自身の取り分がない協議書にサインをされているとなると、
これを争うのはかなり難しいと思われます。
兄の同意を得れば、遺産分割協議書を書き直す事は可能でしょうか。
遺産分割協議のやり直しはできます。
ただ、相続人全員の同意を得なければ変更ができません。