遺産分割協議書は郵送での印鑑などを押すことは可能なのか
遺産分割協議書について質問です。遺産分割協議書は郵送での印鑑などを押すことは可能でしょうか?可能でしたらできるだけ相手側に会いたくないです。これは不可能なのでしょうか?
ご自身に対する他の親族からの信頼次第です。
不備があると余計に時間と手間がかかりますし、他の親族が署名捺印している協議書を返送されないまま放置されると問題ですので。
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。