自己破産中で破産管財人事件です。本業以外のアルバイトをして副収入は申告する必要はありますか?

自己破産中で破産管財人事件です。
申し立てから開始決定出ています
質問1:
本業以外のアルバイトをしています。
副収入は申告する必要はありますか?
給料は手渡しで10万程です。

質問2:年末調整や年末の申告等など提出書類は必要でしょうか?また、そこからバレてしまう
などは、ありますでしょうか?

色々調べたのですが、なかなか載っていないので
こちらを頼りました。よろしくお願いいたします。
ちなみに副業の理由は、破産が失敗した時の
個人再生に向けての準備金確保のためです。

質問1
収入については全てを申告する必要があります。
意図的に隠すと免責不許可になりかねないので、ご注意ください。
質問2
申告書・課税非課税証明書など年収に関する資料を申立時に提出を要求されるのが一般的です。

一定の資産については自由財産拡張(破産財団への組入不要)が認められると考えられるところ、収入・資産について虚偽の申告をすると免責不許可となりかねませんので、ご注意ください。

島田先生ありがとうございます。

質問2についてご解答いただいた内容で質問があります。
・課税非課税証明書については、提出済となっておりまして、
副業アルバイト開始時期24.8〜
自己破産が管財人の方からは、年末あたりに結果
だと、言われております。
「年末調整書類やその他から知られてしまう事」はありますでしょうか?
また、25年になりましたら、再度「課税非課税証明書」なるものは提出が必要になりますでしょうか?

アルバイトを8月から開始するという意味でしょうか?
開始決定後の収入であれば管財人もことさら調査しませんが、郵便物の転送、破産者財産の調査等により、管財人に知られてしまう可能性はあると思います。
また、開始決定後の収入は、破産手続き(破産時における破産者財産の精算)に直接関係ないので、資料の提出は求められないのが通常です。

ご丁寧にありがとうございます。
はい、24.7に管財人から申し立てをして
7月末か8月頭に開始決定がされてるはずです。

長文失礼いたします。
再度質問なのですが
・開始決定後であれば、知られてしまったとしてもペナルティ的なものは無いという認識でよろしいでしょうか?
・24.12月あたりには破産結果が出るだろうと仰っていました(6ヶ月くらいかなと)が、期間が延びて25年になった場合、「課税非課税証明書」や「市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」等の提出は必要になりますでしょうか?
流石に、来年6月までなど破産手続きが延長される事はないかと思いますが、
毎年6月に、「課税非課税証明書」や「市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」などが前年度分が交付されると調べたら出ていたので心配になりました。
担当弁護士の方があまり詳しくなく、管財人の方には流石に聞きにくく、ですが個人再生になるなら
準備金が必要ですので困っていた状態です。。

開始決定後の収入であれば、ペナルティ的なものはないと考えていいと思います。
 ※ことさらに虚偽を述べるのはやめてください。
課税非課税証明書等の提出を求められることはないと思いますが、破産開始前の収入も含まれているので、求められないとは言い切れません。
 ※もっとも、いずれの書類も翌年5~6月頃以降に発行

ありがとうございます!
家計収支表をつけてますが
・副収入について聞かれたら話すようにします。
虚偽は気をつけます。

来年25.5〜6月にそういった書面が発行されますが
今年のぶんは、管財人の方から指示があり提出しましたから来年も提出指示があってもおかしくないと思いました。

最後に質問ですが
開始決定から、管財人事件で1年とかありますか?
私の自己破産理由は、投資(せどり/FX)となります。

一般的に3~6か月で終わります。
1年かかるのは、破産財団の回収・処分に(訴訟等で)時間がかかる場合かと思います。

ありがとうございます。
もう少し質問があるのですが、ベストアンサーが1回しか選べない為、質問を再投稿した方がよろしいでしょうか?
私の担当弁護士の方が島田先生のように詳しくなく
この1年間ヤキモキしておりました。。

弁護士ごとに考えが違うと思いますが、関連の質問か別の質問かでお考えいただければと思います。

かしこまりました!
改めて質問を作成いたします!