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ふたまた ともゆき
二又 朋之弁護士
弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス
吉祥寺駅
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル10階
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借金・債務整理の事例紹介 | 二又 朋之弁護士 弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィス

取扱事例1
  • 自己破産
不動産を任意売却して自己破産した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
依頼者さまは住宅ローンがあるマンションに家族と住んでいましたが、その他生活費のために借り入れた数百万円の借金がありました。収入が下がってしまい、各種債務の返済が困難となりました。住宅はオーバーローンの状況でした。

【相談後】
収入が減少しており、住宅ローンの支払が困難となったため、住宅ローン債権者と相談のうえ、自宅不動産を任意に売却しました。
そして、残った住宅ローンとその他の借金について、裁判所に自己破産申立てをして、無事に免責を得ることが出来ました。

【先生のコメント】
自宅があっても住宅ローンの支払が困難な場合、自宅を売却したうえで、自己破産するという方法もあります。住宅ローン債権者との交渉や、不動産業者との交渉は、専門的な事項もありましたので、弁護士のほうで行いました。
自宅の売却等にあたって、自己破産手続きとの兼ね合いで注意点もございますので、まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 個人再生
個人再生により自宅を残せた事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、生活費不足のため借入れが増加し、債務総額が約300万円となり、自分だけでは返済が厳しい状況となりました。
また、依頼者さま名義の自宅で妻と子供と住んでおり、住宅ローンが相当額ありました。
家族で自宅に住んでいることもあり、今後のことも考えると、自宅は残したいという希望でした。

【相談後】
自宅を残したいという依頼者さまの希望を叶えるには、個人再生の手続きが適していました。
裁判所に個人再生を申立て、合計100万円を3年間で支払う計画として、また、住宅ローンを支払いながら住宅をそのまま維持できる内容で、裁判所の認可を受けました。

【先生のコメント】
個人再生手続には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この制度を利用することで、これまでどおり住宅ローンを支払い続けることを条件に、住宅を残すことが可能となりますので、自宅を失わなくて済むことになります。
住宅資金特別条項が使えるかどうかは、いくつかの要件を充たすことが必要ですので、個人再生が可能かどうかについては弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 個人再生
投資に失敗して個人再生を行った事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者さまは、借り入れをして投資をしましたが、投資に失敗してしまったため、穴埋めのために消費者金融から借入し、ますます借金が増えてしまいました。
任意整理で分割払いをすると毎月の支払いの目途が立たず、免責不許可事由に該当する可能性があるため、自己破産は難しいかもれしれないと思っていました。

【相談後】
依頼者さまの希望を叶えるには、個人再生の手続きが適していました。
裁判所に個人再生を申立て、合計100万円を3年間で支払う内容で、裁判所の認可を受けました。

【先生のコメント】
免責不許可事由がある場合、個人再生が一つの方法となります。
また、最低合計100万円の支払いにまで債務を圧縮することができますので、メリットは十分あります。
個人再生が認められるためにはいくつかの要件を充たすことが必要ですので、個人再生が可能かどうかについては弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • 任意整理
任意整理により分割弁済した事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
相談者さまは、不足した生活費の補填に加え、パチンコや競馬のために借金し、借金の合計が150万円程になってしまいました。
そのため、毎月の返済が高額になり、返済できなくなり、弁護士に相談しました。

【相談後】
自己破産をするには免責不許可事由があり、個人再生をするには毎月の支払いが高額となり返済できないため、任意整理を選択しました。
弁護士から債権者に交渉し、150万円の借金について和解日以後の利息や遅延損害金を付けず、一か月あたり2万5000円で60回の分割払いで和解しました。

【先生のコメント】
負債の原因が浪費やギャンブルの場合は免責不許可事由が存在するため、自己破産を申立てても借金がゼロになるとは限りません。また、個人再生では100万円を36か月間で返済しなければならないので、毎月3万円近く返済できないと個人再生を選択することはできません。
相談者さまのように、任意整理により60回の分割弁済が認められれば、自己破産をすることもなく、毎月少額の返済で完済できる事案もございます。
裁判所を利用する自己破産や個人再生を希望されない方も多くいらっしゃいますので、分割弁済を希望の方はお早めにご相談ください。
取扱事例5
  • 自己破産
自己破産をしても自動車を手元に残せた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者さまには多額の借金があり、自己破産を希望していました。
しかし、家族の通院のために自動車が必要で、所有している自動車を手放すことができませんでした。

【相談後】
依頼者さまが所有している自動車は、登録後10年間以上が経過し、財産的な価値が乏しいものでした。
裁判所に自動車の継続所有の希望を伝え、破産しても自動車を残してもらうことができました。

【先生のコメント】
相談者さまの中には自己破産をすると無一文になり、財産を一切所有することができないと思われている方がいらっしゃいますが、破産しても現金、預貯金、自動車など、一定の財産を残すことができます。
今回の依頼者さまが所有していた自動車は財産的な価値の乏しいもので、自動車を所有し続ける理由も家族の通院のためであり、破産後も自動車を所有し続けることができました。
所有している自動車に所有権留保が付いている場合など、自動車を所有し続けることができない場合もございますので、ご相談ください。
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