民事における強制わいせつ罪についての質問。事後の好意が慰謝料請求で不利になることは有り得るのですか?

民事における強制わいせつ罪について質問です。そこまで話してない相手であっても好意は認められてしまい、不利になることは有り得るのでしょうか?

関係性は出会ってまだ一週間弱で、お会いしてまだ2回目です。相手から声をかけられた形でした。

また、同意のない性行為のあと、音信不通になっています。

当方20歳です。6年間諸事情で不登校で、性教育を受けれてなかったため、性教育や性犯罪については無知でした。

『手を出してごめんなさい』と謝罪してもらえたので良い人だと『信じたかった』です。

『連絡出来ないなら無理にすると言わないで欲しかった』と相手に伝えていた中で、音信不通にした理由を聞くと『重度のうつ病を患って仕事にも行けない状態です。一部連絡先も消したのも、誰にも連絡出来ない状況あってのことです。本当にすみませんでした。』と言われています。

あくまで『連絡すると言わないで欲しかった』と言ったのも、私にとっては暴言に対して『やめて』と言うのと同じニュアンスでした。
過去にも性的接触を受けてるので、『良い人だと信じていたのにヤり逃げと思いたくない』部分や、これまで不登校だった経験上から、忘れたかった中で忘れられなかったので、自分の精神状態を護る為の発言でした。

私自身が精神疾患を持っていた部分でも同情してしまったのに、相手の精神疾患は嘘だったことが後で分かります。

ただ、これまで音信不通になっていたのに、ここの部分で好意だと思われ、慰謝料が認められても、思うような額は出ない可能性があると一度弁護士に相談したら言われてしまいました。

私自身の過去を具体的に話してはいないのですが、私にとっては友達がいないことが弱みで、友達が出来ると信じてたのに結局出来なかった部分+性的接触を受けた部分で二重に苦しんでいます。

また、何度も『うつ病を患った』『連絡したいと思っていた』と言われたから信じてしまったのに、相手が嘘をついていた部分は考慮されないのでしょうか。また、私自身環境に恵まれてなくて、過去にも性的接触を受けています。
相談できる人も不登校でいなかったため、余計『謝罪してくれたから良い人』と思い込まないと精神的に辛かったです。
このような事情は民事上では考慮されないのでしょうか。

ご回答お願いいたします。

まず前提として、「強制わいせつ罪」は刑法上のものなので、「民事の強制わいせつ罪」などと言うものはありません。
民事で争う場合、意に反して性行為等をされた点を「不法行為」として慰謝料等請求することになるかと思われます。

また、実際のやり取り等を見ていないので一般論としてのご案内となりますが、後の好意が影響しうるかについて、仮に当時の性行為等が不法行為として慰謝料請求が認められるとして、後に好意を持って相手方と関係を続けた等あると、「精神的ショックがそこまで大きくなかったのではないか?」等と判断され、慰謝料が減額等される可能性はあります。

なお、このあたり、そもそも個別具体的な関係性ややり取り等を含めたプライバシーに関わるような詳細なやり取り等が結論にかなり大きくかかわりうるところ、本件は、そのような内容の詳細な開示等に向かない掲示板でのご相談にはあまりなじまない類型かと思われます。
実際のやり取り等を弁護士に見せつつ、何件か弁護士事務所を回って相談されてみる方が良いように思われます。

ご回答ありがとうございます。

匿名A弁護士様の主観的なご意見で構いませんのでよろしければ追加でお聞きしたいことがございます。

今回、性的接触+何度も嘘をつかれた部分(嘘があって良い人だと信じたかった)でPTSDの診断が出ています。
また、私は過去に性的接触、虐待、教師からのいじめや支援学校の知的クラスで性教育を受けれてなかった、人付き合いもまともに出来てなかった部分で悩みがあったのですが、このような部分で悩んでいたことは今回の性的接触以前から私のSNSや弁護士、病院への相談歴などから、記録が残っています。

あくまで信じようとした、好意を伝えてしまったのも、私自身の本当の好意からくるものではなかったことを証明できれば、慰謝料請求も認められる額になるのでしょうか。
そして、上記記録は好意を否定するにあたって証拠になり得るのでしょうか。

よろしければご回答お願いいたします。

あとなのですが、好意を伝えた中で不信感があったと相談もしていたのですが、こちらも考慮はされる可能性はあるのでしょうか。

追加のご質問事項につき、相手方へと好意的な対応をしたことが事実という場合、それを覆せるかは実際の記録等を見ないと何とも判断できません。
表現されてる発言内容等については、原則としては言っている通りの意味であると取られるものであり、それを例外的に全く違う意味だと主張するのですから、ハードルが高く、簡単に覆せるものではないと思われるからです。

その他、PTSDが、問題の性行為等のせいなのか、他の事情のせいなのか等、不法行為が仮に認められるとして、慰謝料額に関わりそうな事情もいくつかあるように思われますが、これらも実際の記録等を見てみないと何とも言えないところがあります。

上記の点からも、掲示板上で抽象的に相談されるより、実際に弁護士事務所を回って何人か弁護士の意見を聞く方がよろしい案件かと思います。

ご回答ありがとうございます。
来週弁護士さんに相談してみようと思います。

あと大変何度も申し訳ないのですが、今回友人感情としての好意だと相手にも伝えていて、恋愛感情はないとも分からないなりに伝えていました。
友人感情と恋愛感情の違いってなにかあるのでしょうか。それとも、好意がある部分だけで慰謝料請求に影響が出てしまうのでしょうか。
また、好意を伝えてた中で本人に対して『会わなければ良かった』など、苦言を伝えています。
この苦言を伝えていた部分なども、なにか影響はあったりするのでしょうか。また、こういった部分も弁護士さんに相談する時に伝えていた方がいいのでしょうか。

具体的な相談ではないのと、ケースにもよる部分かとは思いますが、来週まで不安+考えを整理したい部分です。
よろしければご返答お願いいたします。

追加のご質問部分について、好意が友情・恋愛といった内容というより、
「性行為等の後も好意的であったのならば、性行為等によってそこまで精神的なショックはなかったのではないか(ショックが大きかったならば、「加害者」に対して種類問わず好意的な反応を示さないのではないか)」
「本当に性行為等がその時に嫌だったなら、その後にこのような好意的な対応はしないのが通常ではないか(実際には、当時、性行為等の合意があったのではないか)」
等の判断に結び付く可能性があることが気になるところです。

上記のような捉えられ方をするリスク等について、実際のやり取りの記録を見るでもなく、
掲示板上で概要をお聞きするだけではどう解されうるのかが判断できないので、掲示板上ではなく、実際の弁護士事務所での相談を複数回お勧めしています。

今後、本件についてご質問等されても、実際のやり取りの内容を拝見しない限りこれ以上の具体的なご案内はできません。
ついては、申し訳ございませんが、今後、追加でご質問等いただきましても、ご返信は一切致しかねますので、ご承知おきください。

遅くなり申し訳ごさいません。
承知いたしました。ご回答ありがとうございました。